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児ポ法再整理(1)

現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。

A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点

1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。

 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。

強制わいせつ罪
刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。

刑法第178条(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

 ところが、児ポ法の立法者はこうした事実(刑法において、撮影そのものが猥褻行為として認定されている)を認識しておらず、児ポ法の第二条3項に、新たに児童ポルノの項目を設けてしまった。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

(児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

 このため、児童の猥褻な姿を撮影した性犯罪者が逮捕された場合、強制わいせつ罪で起訴されると6か月以上10年以下の懲役になる可能性があるのに、児ポ法で起訴されると三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金にしかならないという、驚くべき現象が発生した。つまり、他人に見せる、もしくは販売する目的で児童ポルノを「撮影」した場合、これは「わいせつ行為」とは見なされず「児童ポルノ製造行為」と見なされるため、刑罰が格段に軽くなってしまう。

 撮影がわいせつ行為と見なされなくなった背景には児ポ法における児童買春との関係がある。買春した児童との性行為、もしくはわいせつな姿を撮影した場合、これを「わいせつな行為」であると認定してしまうと、児童買春とその様子を撮影した行為が共にわいせつで包括一罪になってしまう。この事態を避けるため、各地方裁判所では児童買春と撮影は個別に成立する行為として認定し、併合罪を適用するというケースが増えている(例外もある)。

 いずれにせよ、児ポ法を作った議員が強制わいせつ罪について何の知識もなかったことは疑いようがなく、早急に児童ポルノの定義を「児童に対する性的虐待の証拠物」と改め、また児童ポルノの「撮影」に関しては「わいせつ行為」と法律的に定義を行い、かつその量刑に関しては「強制わいせつ罪、もしくは準強制わいせつ罪に準じる」と法文を変更しない限り、犯罪者が量刑上優遇されるという異常な事態が継続することになる(特に13歳未満の児童に対する撮影に関して)。

 余談になるが、強制わいせつ罪は親告罪であるが、児ポ法との量刑調整を行うと、未成年に対するわいせつ行為としての撮影は、自動的に非親告罪となる。しかし、児童ポルノの根絶という目的のためには、やむを得ない措置であると考えられる。また、未就学児への撮影行為は現在でも強制わいせつ罪とした裁かれるケースが多いので、現行法を改正しても大きな変化はない。

2:保護対象である児童自身が、自分で自分の裸体を撮影すると、児童ポルノ製造罪で起訴されるという矛盾がある。

 これは製造罪が制定される以前から懸念されていたことだが、現在、急速に事例が増えており、先進諸国で深刻な問題になっている。児童ポルノの製造罪を主張していたユニセフなどの団体は、これを「自己被害化」などと呼んで責任回避を図っているが、イタズラ半分で自分の裸を携帯で撮ったデータが流出した途端に、児童ポルノ製造罪で逮捕、起訴という状況が起こっている(その子供の将来は、これでオシマイ)のに、これを国会議員には説明しようとせず、むしろ厳罰化を訴えているのはダブルスタンダードだ。

例1)
 アメリカでは、自分の裸を公開した児童(14)が最長17年の刑と報道されている。
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article2345616.ece?OTC-RSS&ATTR=News
A TEEN girl is set to attend court over child pornography charges after posting indecent images of HERSELF on MySpace.
And if she is convicted the 14-year-old from New Jersey, will be forced to register as a SEX OFFENDER under American law.
The unnamed girl told cops she had put more than 30 nude images of herself on the social ・・・・・networking site for her boyfriend's pleasure.
If she is convicted, she will have to register as a sex offender under Megan's Law, which gives parents the right to know the identity of sex offenders in their area.
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She also could face up to 17 years in jail, though such a stiff sentence seems unlikely.
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%BD%E9%80%A3%E7%8A%AF

例2)
【3月30日 AFP】米ペンシルベニア(Pennsylvania)州で、携帯電話で自分たちのわいせつな写真を友人に送った行為が「児童ポルノの頒布」にあたるとして起訴する可能性もあるという連絡を検事から受けていた10代の少女3人とその家族が25日、起訴しないよう求めてこの検事を訴えた。
 3人の少女のうち2人はブラジャーのみをつけた状態で、1人はトップレスの上半身写真を友人に送っていたことがわかり、学校側が関係当局に報告していた。
 これをうけ、ペンシルベニア州のジョージ・スクマニック(George Skumanik)地方検事は、少女らの行為は児童ポルノの頒布にあたり、5週間の矯正教育と薬物テストを受けなければ起訴するという内容の文書を少女らの親に送っていた。
 しかし、少女らを支援している米国自由人権協会(American Civil Liberties Union、ACLU)はスクマニック検事の行為は違憲で、起訴されれば少女たちが「性犯罪者」として登録され、就職に支障が出るおそれもあるとしている。
 米国では未成年が自分のヌード写真やセミヌード写真を携帯電話でやり取りする行為が増えている。こうした行為は携帯電話でメッセージを送るという意味の「テキスティング(texting)」という単語をもじってセクスティング(sexting)と呼ばれる。
 米国のある家族計画団体が前年12月に発表した調査によると、米国のティーンエージャーの20%がセクスティングをしたことがあるという。(c)AFP
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2587978/3982021

1996年8月29日に発表された、児童の商業的性的搾取に反対する世界会議「宣言」、いわゆるストックホルム宣言では、

公約(コミットメント)
12. 本件世界会議は、「児童の権利条約」に留意しつつ、児童の権利へのコミットメントを繰り返し述べ、全ての政府に対し、国内・国際機関及び市民社会との協力のもと、以下の行動を取ることを要請する。
* 児童の商業的性的搾取に反対する行動に高い優先度を与え、この目的のために適切な資源を配分する。
* 児童が性的に取り引きされるのを防ぎ、児童を商業的性的搾取から保護する際の家庭の役割を強化するため、国家及び社会の全ての部門間のより強い協力を促進する。
* 児童の商業的性的搾取及び他の形態の児童の性的搾取を犯罪とし、自国民であれ外国人であれ、これに関わった全ての犯人を有罪とするも、その際かかる行為の犠牲となった児童を処罰しないことを確保する。

とあり、ユニセフその他のNGOの行動は、こうしたコミットメントを事実上踏みにじっていると解釈できる。つまり、自分たちで作った公約を自分たちで破っているのだ。

5件のコメント

[C1277]

お疲れ様です。

「じゃあ法定刑をあげればいいのね、終了」にならないよう
理論構築する(話をややこしくする)必要があると思います。

「かすがい」も重要キーワードですね。
奥村弁護士のサイトから。

http://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%84%E3%80%80site:d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/&hl=ja&lr=&start=10&sa=N
  • 2009-04-03
  • 投稿者 : 通ほりすがり
  • URL
  • 編集

[C1279]

奥村弁護士にチェックをお願いするとかできないんでしょうか?
  • 2009-04-03
  • 投稿者 : たかおん
  • URL
  • 編集

[C1281] たかおんさん

規定の相談料を支払えば可能だと思います。
ただ、その為には私が法律に対して一定以上の理解力を有していることが前提です。
これがなければ、相談料を支払うだけ無駄で、今の私には相談料を支払うだけの刑法に対する知識、理解力がありません。
この文章も、奥村弁護士のサイトを参考にしつつ書いているんですけど、刑法の仕組みがあまりにも専門的、かつ複雑なため難儀しています。まあ、近代社会というのはそういうものだと割り切るしかないんですけど、そういうことを無視してこの法律を作った人間の頭の神経を疑いたくなりますよね。
杜撰というレベルじゃないよ、これは。
  • 2009-04-04
  • 投稿者 : 鳥山仁
  • URL
  • 編集

[C1286]

おつかれさまです。

>2:保護対象である児童自身が、自分で自分の裸体を撮影すると、児童ポルノ製造罪で起訴されるという矛盾がある。

検事さんもそのように解釈されているようですよ。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090403#1238745815

>児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても2項製造罪(特定少数)で処罰される

あと二条3項とのバッティングの問題ですけど、刑法175条を重要視するあまりに、このような弊害をもたらしてしまったのだと思いますね。つまりはじめから立法者は個人(人間)を対象にはしていなくて、法律的解釈ではない一般的解釈としての製造物や描写物を対象にしてしまったからこそこのようなことになってしまっているんだと思います。まあ矯風会が関わっていたら当然の結果ですね。そういう意味では警察と矯風会は相性が良いですね(笑)

しかし規制推進派のウソというのは留まることを知りませんね。

あと、このまとめ非常に分かりやすいです。ありがとうございます。

[C1289] mudanさん

返事が遅れて申し訳ありません。

最初にも書きましたが、私は法律の専門家ではないので、どうしてもこういう文章を書いた時にはつたない点が出てくるはずで、批判が正しい場合はすぐに修正をする予定でいます。

また、CBTさんのレスにもちょろっと書きましたが、規制推進派は主張の最初の最初が虚偽ですので、後は何をやっても嘘にしかならないでしょう。貧困国の現状と過去の政治にはかなり密接な関連性があり、共産主義と土着主義を優遇した国は例外なく飢餓を含めた大規模な経済破綻に見舞われています。

貧困を根絶したいのであれば、まず第1次産業に従事する労働人口を減らせるだけの余剰食糧の確保が必須で、それはイコールで農民、漁民の数が減っても食料の確保が可能な社会だということです。この点を指摘しない人間の貧困話はまったく信じられません。知らないじゃすまされない話ですよ。

  • 2009-04-09
  • 投稿者 : 鳥山仁
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プロフィール

toriyamazine

Author:toriyamazine
東京都出身。
高校在学中にライターとしてデビュー。
以降は編集者・ライター・ゲームディレクター・実写アダルトDVDの監督、そして作家を兼任。
仕事はSMポルノ関係全般で、小説、ゲーム、実写etc、アニメーションを除くすべてのポルノ作品を平行して制作。年間発表数は約6作品前後がコンスタント。
一般作に関しては、別名義、もしくはアンカーマンとしてのみ参加中。

追記・最近になってメールで連絡が取れないという非難が多く聞かれるようになったので、仕事用のアドレスを公開しておきます。
jjnewzine★gmail.com
です。★マークを@に変えて使ってね。

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