王様を欲しがったカエル
作家・シナリオライター・編集者を兼任する鳥山仁の備忘録です。
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3:同一児童に複数回わいせつ行為をしても包括一罪となるため、複数の児童に対してわいせつ行為をするよりも量刑が軽くなる。
児童買春や児童ポルノ製造は、判例上同一の児童に対する複数回の行為を包括一罪(つまり、何回やっても1つの罪としてカウントする)とするため、1人の児童を言いくるめて10回もわいせつな行為に及んだ性犯罪者が、3人の児童とそれぞれ1回ずつわいせつな行為に及んだ性犯罪者よりも量刑が軽い、という矛盾が発生する。児ポ法の立法者、及びに改正案を提示している者は、包括一罪という概念を理解しているのか?
4:児童ポルノの閲覧、所持に関する特例が設けられていないため、警察が恣意的に児童ポルノの所持や頒布を民間人に許可している。
現行の児ポ法には
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
の文言が含まれているにもかかわらず、どのような立場の人間が児童ポルノの頒布行為などの防止を調査研究するのかが明記されておらず、なおかつその為の児童ポルノの所持等の認可を行う所轄省庁や細則が法文化されていない。結果として、警察が黙認すれば児童ポルノの所持や頒布を行っても起訴されないという異常な事例が頻発しており、事実上、警察が法律を守らないという現状がまかり通っている。
例)
具体的には、2008/03/14に文部省の研究会“ネット安全安心全国推進会議”主催の「ネット安全安心全国推進フォーラム-ネット社会、子どもを守るは大人の責任-」というフォーラムが開催され、一般参加も募集していたので時間をやりくりして参加してみました。
その際、パネルディスカッションにてパネラーの一人である『全国少年警察ボランティア協会サイバーボランティア / 神奈川県松田少年補導員連絡会 会長』なる肩書きを持つ、松浦眞紀子なる人物によって“中高生と思しき少年少女のヌード”が会場に大写しで公開されるという、ろくでもない事態が起こっています。
この際、『会場に居る人に特別に』といった前置きをした上で公開しており、完全に事故ではなく故意であり、いわば“事件”と言えます。
顔にも性器にもボカシひとつ入れず、少年のヌードに至っては局部も大写し、という有様です。もちろん、完全に児童ポルノ法違反ですね(苦笑。
しかも、このフォーラムについては(どういう訳か)ほとんど報道がされておらず、この警察庁ボランティア・少年補導員による“児童ポルノ大写し事件”もまるで世に出てきていません。
http://blog.livedoor.jp/ota_24_589/archives/51468534.html
警察が児ポ法の法文を尊守していない以上、児童ポルノの頒布防止などの調査研究は、他の省庁に所轄を任せ、かつこれらの研究調査は許認可制として名簿を作成するなどの対策を行わなければ「警察が目をつむってくれる立場であれば、児童ポルノを所持、及びに頒布しても構わない」という現状が維持されるため、小児性愛者が警察に接触し、児童ポルノの根絶を訴えるフリをして、自分だけが児童ポルノを所持する権利を黙認してもらう、といった事例が発生する恐れがある上に、現状でも発生している可能性が高い。
児童買春や児童ポルノ製造は、判例上同一の児童に対する複数回の行為を包括一罪(つまり、何回やっても1つの罪としてカウントする)とするため、1人の児童を言いくるめて10回もわいせつな行為に及んだ性犯罪者が、3人の児童とそれぞれ1回ずつわいせつな行為に及んだ性犯罪者よりも量刑が軽い、という矛盾が発生する。児ポ法の立法者、及びに改正案を提示している者は、包括一罪という概念を理解しているのか?
4:児童ポルノの閲覧、所持に関する特例が設けられていないため、警察が恣意的に児童ポルノの所持や頒布を民間人に許可している。
現行の児ポ法には
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
の文言が含まれているにもかかわらず、どのような立場の人間が児童ポルノの頒布行為などの防止を調査研究するのかが明記されておらず、なおかつその為の児童ポルノの所持等の認可を行う所轄省庁や細則が法文化されていない。結果として、警察が黙認すれば児童ポルノの所持や頒布を行っても起訴されないという異常な事例が頻発しており、事実上、警察が法律を守らないという現状がまかり通っている。
例)
具体的には、2008/03/14に文部省の研究会“ネット安全安心全国推進会議”主催の「ネット安全安心全国推進フォーラム-ネット社会、子どもを守るは大人の責任-」というフォーラムが開催され、一般参加も募集していたので時間をやりくりして参加してみました。
その際、パネルディスカッションにてパネラーの一人である『全国少年警察ボランティア協会サイバーボランティア / 神奈川県松田少年補導員連絡会 会長』なる肩書きを持つ、松浦眞紀子なる人物によって“中高生と思しき少年少女のヌード”が会場に大写しで公開されるという、ろくでもない事態が起こっています。
この際、『会場に居る人に特別に』といった前置きをした上で公開しており、完全に事故ではなく故意であり、いわば“事件”と言えます。
顔にも性器にもボカシひとつ入れず、少年のヌードに至っては局部も大写し、という有様です。もちろん、完全に児童ポルノ法違反ですね(苦笑。
しかも、このフォーラムについては(どういう訳か)ほとんど報道がされておらず、この警察庁ボランティア・少年補導員による“児童ポルノ大写し事件”もまるで世に出てきていません。
http://blog.livedoor.jp/ota_24_589/archives/51468534.html
警察が児ポ法の法文を尊守していない以上、児童ポルノの頒布防止などの調査研究は、他の省庁に所轄を任せ、かつこれらの研究調査は許認可制として名簿を作成するなどの対策を行わなければ「警察が目をつむってくれる立場であれば、児童ポルノを所持、及びに頒布しても構わない」という現状が維持されるため、小児性愛者が警察に接触し、児童ポルノの根絶を訴えるフリをして、自分だけが児童ポルノを所持する権利を黙認してもらう、といった事例が発生する恐れがある上に、現状でも発生している可能性が高い。
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