王様を欲しがったカエル
作家・シナリオライター・編集者を兼任する鳥山仁の備忘録です。
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あんまり言いたくないけど、愚痴ザンス。複数の知人から『東京都青少年の健全な育成に関する条例』(以下、青少年条例)の改正に関して質問を受けたのだが、案の定というか全員が条例の本文を全く読んでいない。ぐったりする。
初心者向け反対活動の方法(簡易版)にも書いたが、法案に反対するのであれば、その前段階としてとにかく法律、あるいは条例の本文は読まねばならない。ところが、古株の規制反対派でも割とこれをやっていない場合が多い。
もう、何度も何度も同じ目に遭ってきたし、慣れっこになっているはずなのだが、読まないで「楽して活動しよう」という人を見ると「反対活動をしてくれるのは有り難いけど、別の場所でやってくれ」という気持ちにさせられる。ここの閲覧者数をいたずらに増やしたくないのは、この手のケースを何度も何度も見ているうちに「やっぱ、マンガとかアニメばっかり見ていると馬鹿になるんじゃ……」と根拠のないネガティブな妄想に囚われるからだ。
青少年条例のポイントは幾つかあるが、不健全図書に絞って述べれば、次のようになる。
まず、
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。
(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)
がある。この第八条で不健全であるという指定を受けると、
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)
(表示図書類に関する勧告)
第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
2 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
という形で販売制限を受ける。また、不健全指定を受けなくとも、
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
で自主規制された表現物に関しては、
(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
という指定された図書類と同様の制限が付く。
問題は前述の第八条に裏があることで、これが、
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
だ。つまり、東京都知事は単独で勝手に不健全図書を指定することはできず、『東京都青少年健全育成審議会』の意見を聞かなければならない。
この『東京都青少年健全育成審議会』がどのように構成されるのかを定めているのが、
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一六条例四三・一部改正)
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者 三人以内
二 青少年の保護者 三人以内
三 学識経験を有する者 八人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(平一三条例三〇・一部改正)
である。問題なのは、この審議会の任命と人員構成だ。東京都知事は、ほとんどの場合、審議会の委員を直接任命していない。また、仮に任命したとしても、第二十条に沿った任命をせざるを得ない。
これがどんな意味を持つかというと、
(定足数及び表決数)
第二十四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平四条例一九・一部改正)
で分かってくる。つまり、審議会に出席した過半数の委員が「不健全図書」だと認めれば、その作品の内容がどうであろうが必ず不健全図書に指定されるのだ。
このことをふまえた上で、もう一度、第二十条を見てみよう。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者 三人以内
二 青少年の保護者 三人以内
三 学識経験を有する者 八人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
専門委員をのぞいて、審議会の通常メンバーの最大数は二十名。そのうち、
二 青少年の保護者 三人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内
は、ほぼ100%の確率で不健全図書指定に賛成する。だから、仮に条例で定められた最大の20名で審議会を行った場合、最初から9名は不健全図書に賛成することがあらかじめ決まっている。
じゃあ、残りの11名が反対すれば不健全図書指定は受けずに済むだろうと思われるかもしれないが、
三 学識経験を有する者 八人以内
を具体的に見ていくと、考え方が変わるはずだ。今期(第23期)の審議会の委員名簿
では、上記に定められた学識経験者八名の半数が、実は東京都議会に所属する議員であることが分かる。そのうち、
早坂義弘(自民党)
小磯義彦(公明党)
の2名は与党なので、よほどのことがない限り不健全図書指定に反対することはない。
これで、
9+2=11
になる。
更に、
児玉平生(毎日新聞社論説委員)
保高芳明(読売新聞東京本社論説委員)
の2名は大手新聞社の論説委員であり、彼らは警察情報をもらって新聞記事を書いている事情から、必ず不健全図書指定には賛成する。
余談になるが、この名簿を見れば、毎日新聞と読売新聞が規制派に有利な記事を書く事は容易に予想ができる。同時に、新聞社に表現の自由という概念はなく、官僚と結託して新聞記事(大概はデマ)を書き散らす方が大事という事情も理解できるはずだ。
話を元に戻そう。新聞社の論説委員が賛成票を投じると、
11+2=13
となるから、審議会が最大20名で行われた場合、必ず過半数が不健全図書指定に賛成する仕組みになっているわけだ。要するに、これはほぼ100%の確率で有罪にできるシステムなのだ。そして、不健全図書の選択は、通常は担当職員に任されているから、職員が選んできた「不健全図書候補」は、やっぱりほぼ100%の確率で不健全図書に指定される。
私が表現物の内容に一切触れていないのは、以上の理由による。職員が選んできた表現物=不健全図書なんだから、内容についてあれこれ考えても全く意味がないのだ。こんな制度が、よく民主主義の中で維持されてきたもんだと呆れるしかないが、もっと呆れるのはこの制度についての知識が無いくせに、表現物の内容に関して「最近のマンガは性表現がきつい云々」とか「表現の善し悪しは主観で決まる」とか、アレコレ言ってるオタクがいることで、こういうのを見ると、やはり「マンガとかアニメばっかり見ていると馬鹿になるんだな」と思わざるを得ない。不健全図書指定は主観じゃなくて条例で決まるんだよ。わかんないかな?
そういう次第で、具体的に名指しはしないけど、ちゃんとですね、条例は読んで欲しいし、審議会委員の名簿ぐらいは目を通して欲しいワケですよ。頼みますよ。
初心者向け反対活動の方法(簡易版)にも書いたが、法案に反対するのであれば、その前段階としてとにかく法律、あるいは条例の本文は読まねばならない。ところが、古株の規制反対派でも割とこれをやっていない場合が多い。
もう、何度も何度も同じ目に遭ってきたし、慣れっこになっているはずなのだが、読まないで「楽して活動しよう」という人を見ると「反対活動をしてくれるのは有り難いけど、別の場所でやってくれ」という気持ちにさせられる。ここの閲覧者数をいたずらに増やしたくないのは、この手のケースを何度も何度も見ているうちに「やっぱ、マンガとかアニメばっかり見ていると馬鹿になるんじゃ……」と根拠のないネガティブな妄想に囚われるからだ。
青少年条例のポイントは幾つかあるが、不健全図書に絞って述べれば、次のようになる。
まず、
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。
(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)
がある。この第八条で不健全であるという指定を受けると、
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)
(表示図書類に関する勧告)
第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
2 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
という形で販売制限を受ける。また、不健全指定を受けなくとも、
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
で自主規制された表現物に関しては、
(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
という指定された図書類と同様の制限が付く。
問題は前述の第八条に裏があることで、これが、
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
だ。つまり、東京都知事は単独で勝手に不健全図書を指定することはできず、『東京都青少年健全育成審議会』の意見を聞かなければならない。
この『東京都青少年健全育成審議会』がどのように構成されるのかを定めているのが、
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一六条例四三・一部改正)
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者 三人以内
二 青少年の保護者 三人以内
三 学識経験を有する者 八人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(平一三条例三〇・一部改正)
である。問題なのは、この審議会の任命と人員構成だ。東京都知事は、ほとんどの場合、審議会の委員を直接任命していない。また、仮に任命したとしても、第二十条に沿った任命をせざるを得ない。
これがどんな意味を持つかというと、
(定足数及び表決数)
第二十四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平四条例一九・一部改正)
で分かってくる。つまり、審議会に出席した過半数の委員が「不健全図書」だと認めれば、その作品の内容がどうであろうが必ず不健全図書に指定されるのだ。
このことをふまえた上で、もう一度、第二十条を見てみよう。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者 三人以内
二 青少年の保護者 三人以内
三 学識経験を有する者 八人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
専門委員をのぞいて、審議会の通常メンバーの最大数は二十名。そのうち、
二 青少年の保護者 三人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内
は、ほぼ100%の確率で不健全図書指定に賛成する。だから、仮に条例で定められた最大の20名で審議会を行った場合、最初から9名は不健全図書に賛成することがあらかじめ決まっている。
じゃあ、残りの11名が反対すれば不健全図書指定は受けずに済むだろうと思われるかもしれないが、
三 学識経験を有する者 八人以内
を具体的に見ていくと、考え方が変わるはずだ。今期(第23期)の審議会の委員名簿
では、上記に定められた学識経験者八名の半数が、実は東京都議会に所属する議員であることが分かる。そのうち、
早坂義弘(自民党)
小磯義彦(公明党)
の2名は与党なので、よほどのことがない限り不健全図書指定に反対することはない。
これで、
9+2=11
になる。
更に、
児玉平生(毎日新聞社論説委員)
保高芳明(読売新聞東京本社論説委員)
の2名は大手新聞社の論説委員であり、彼らは警察情報をもらって新聞記事を書いている事情から、必ず不健全図書指定には賛成する。
余談になるが、この名簿を見れば、毎日新聞と読売新聞が規制派に有利な記事を書く事は容易に予想ができる。同時に、新聞社に表現の自由という概念はなく、官僚と結託して新聞記事(大概はデマ)を書き散らす方が大事という事情も理解できるはずだ。
話を元に戻そう。新聞社の論説委員が賛成票を投じると、
11+2=13
となるから、審議会が最大20名で行われた場合、必ず過半数が不健全図書指定に賛成する仕組みになっているわけだ。要するに、これはほぼ100%の確率で有罪にできるシステムなのだ。そして、不健全図書の選択は、通常は担当職員に任されているから、職員が選んできた「不健全図書候補」は、やっぱりほぼ100%の確率で不健全図書に指定される。
私が表現物の内容に一切触れていないのは、以上の理由による。職員が選んできた表現物=不健全図書なんだから、内容についてあれこれ考えても全く意味がないのだ。こんな制度が、よく民主主義の中で維持されてきたもんだと呆れるしかないが、もっと呆れるのはこの制度についての知識が無いくせに、表現物の内容に関して「最近のマンガは性表現がきつい云々」とか「表現の善し悪しは主観で決まる」とか、アレコレ言ってるオタクがいることで、こういうのを見ると、やはり「マンガとかアニメばっかり見ていると馬鹿になるんだな」と思わざるを得ない。不健全図書指定は主観じゃなくて条例で決まるんだよ。わかんないかな?
そういう次第で、具体的に名指しはしないけど、ちゃんとですね、条例は読んで欲しいし、審議会委員の名簿ぐらいは目を通して欲しいワケですよ。頼みますよ。
41件のコメント
[C3468]
- 2010-04-05
- 編集
[C3469] うーん…
流し読みした限りではそれ以前の問題、システムと言う根本的な問題といった感じです。鳥山さんの言葉を拾っていったのですが、要点は以下の通りではないでしょうか(長文多謝)。
・東京都知事は単独で勝手に不健全図書を指定することはできず、『東京都青少年健全育成審議会』の意見を聞かなければならない
・問題なのは、この審議会の任命と人員構成だ。東京都知事は、ほとんどの場合、審議会の委員を直接任命していない。また、仮に任命したとしても、第二十条に沿った任命をせざるを得ない
・審議会の通常メンバーの最大数は二十名。そのうち「二 青少年の保護者 三人以内、四 関係行政機関の職員 三人以内、五 東京都の職員 三人以内」は、ほぼ100%の確率で不健全図書指定に賛成する。だから、仮に条例で定められた最大の20名で審議会を行った場合、最初から9名は不健全図書に賛成することがあらかじめ決まっている
・残りの11名が反対すれば不健全図書指定は受けずに済むだろうと思われるかもしれないが、「三 学識経験を有する者 八人以内」を具体的に見ていくと、考え方が変わるはずだ。今期(第23期)の審議会の委員名簿では、上記に定められた学識経験者八名の半数が、実は東京都議会に所属する議員であることが分かる。そのうち、「早坂義弘(自民党)、小磯義彦(公明党)」の2名は与党なので、よほどのことがない限り不健全図書指定に反対することはない(自民も公明も規制を推進している側である。仮に反対しても党議拘束で潰れる)
・更に、「児玉平生(毎日新聞社論説委員)保高芳明(読売新聞東京本社論説委員)」の2名は大手新聞社の論説委員であり、彼らは警察情報をもらって新聞記事を書いている事情から、必ず不健全図書指定には賛成する(同時に僅かでも警察の機嫌を損ねたらそれだけでおまんまの食い上げ状態、しかもそれは長期にわたっているので、今更変えることも出来ないと思われる)
・審議会が最大20名で行われた場合、必ず過半数が不健全図書指定に賛成する仕組みになっているわけだ。要するに、これはほぼ100%の確率で有罪にできるシステムなのだ。そして、不健全図書の選択は、通常は担当職員に任されているから、職員が選んできた「不健全図書候補」は、やっぱりほぼ100%の確率で不健全図書に指定される
「最初から結論ありきにできる」システムとそれによる利益を得ている人々が長々続けてきたものですね。情緒判断や主観、所謂どんぶり勘定は問題の主要点となるよりは、火に油を注ぐが如しに「ただでさえ危険な状況をかき乱してしまう要因」となるのでしょうか。
・東京都知事は単独で勝手に不健全図書を指定することはできず、『東京都青少年健全育成審議会』の意見を聞かなければならない
・問題なのは、この審議会の任命と人員構成だ。東京都知事は、ほとんどの場合、審議会の委員を直接任命していない。また、仮に任命したとしても、第二十条に沿った任命をせざるを得ない
・審議会の通常メンバーの最大数は二十名。そのうち「二 青少年の保護者 三人以内、四 関係行政機関の職員 三人以内、五 東京都の職員 三人以内」は、ほぼ100%の確率で不健全図書指定に賛成する。だから、仮に条例で定められた最大の20名で審議会を行った場合、最初から9名は不健全図書に賛成することがあらかじめ決まっている
・残りの11名が反対すれば不健全図書指定は受けずに済むだろうと思われるかもしれないが、「三 学識経験を有する者 八人以内」を具体的に見ていくと、考え方が変わるはずだ。今期(第23期)の審議会の委員名簿では、上記に定められた学識経験者八名の半数が、実は東京都議会に所属する議員であることが分かる。そのうち、「早坂義弘(自民党)、小磯義彦(公明党)」の2名は与党なので、よほどのことがない限り不健全図書指定に反対することはない(自民も公明も規制を推進している側である。仮に反対しても党議拘束で潰れる)
・更に、「児玉平生(毎日新聞社論説委員)保高芳明(読売新聞東京本社論説委員)」の2名は大手新聞社の論説委員であり、彼らは警察情報をもらって新聞記事を書いている事情から、必ず不健全図書指定には賛成する(同時に僅かでも警察の機嫌を損ねたらそれだけでおまんまの食い上げ状態、しかもそれは長期にわたっているので、今更変えることも出来ないと思われる)
・審議会が最大20名で行われた場合、必ず過半数が不健全図書指定に賛成する仕組みになっているわけだ。要するに、これはほぼ100%の確率で有罪にできるシステムなのだ。そして、不健全図書の選択は、通常は担当職員に任されているから、職員が選んできた「不健全図書候補」は、やっぱりほぼ100%の確率で不健全図書に指定される
「最初から結論ありきにできる」システムとそれによる利益を得ている人々が長々続けてきたものですね。情緒判断や主観、所謂どんぶり勘定は問題の主要点となるよりは、火に油を注ぐが如しに「ただでさえ危険な状況をかき乱してしまう要因」となるのでしょうか。
- 2010-04-05
- 編集
[C3470] ホントはアンタになんて教えたくないんだからねっ!
ぶつくさいーながら結局ポイントを丁寧に指導とか鳥山さんらしくも無い。ツンデレに目覚めたか?(笑
じょーだんはさて置き、こないだからやろーとしつつまんどくってほっといたネタのポイントがワカってマジ助かりました。
いちお条文は入手してはあったものの、やっぱ法律読み込むのはたーいへんでなかなか手が付けらんなくて…。
指定の仕組み(誰がどー決めてるか)がキモ中のキモってのはワカってはいたけど、どっから見たらいいのかワカらんし、やっぱ全部読み込むしかないかなー、と。
じょーだんはさて置き、こないだからやろーとしつつまんどくってほっといたネタのポイントがワカってマジ助かりました。
いちお条文は入手してはあったものの、やっぱ法律読み込むのはたーいへんでなかなか手が付けらんなくて…。
指定の仕組み(誰がどー決めてるか)がキモ中のキモってのはワカってはいたけど、どっから見たらいいのかワカらんし、やっぱ全部読み込むしかないかなー、と。
- 2010-04-05
- 編集
[C3472] yoi
ご協力お願いします。
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)さんより
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-854.html
転載開始
CNNのサイトでエロゲー規制の是非を問うアンケートを実施中
>まだこれに投票していない人、出来れば投票お願いします。
>CNNで「日本政府はエロゲーを禁止すべきか?」投票実施中。
>画面をスクロールさせると投票ページが出ます。
ttp://www.cnn.com/WORLD/
>このアンケートで規制賛成派が多かったら相手はこれを外圧だとか言って規制の材料にするかもしれません。
>どうか協力お願いします。
>言い忘れてました;
>先程のアンケート、規制反対の場合はNoに投票して下さい。現在反対は60%です。
一番下の「Quick vote」という部分がアンケートです。
翻訳してみたら↓のような感じです。
日本は性的に乱暴なテレビゲームを禁止するべきですか?
今のところ6割は「反対」のようですね。
短期間のアンケートなので、お早めにお願いします。
転載終了
宜しくお願いします
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)さんより
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-854.html
転載開始
CNNのサイトでエロゲー規制の是非を問うアンケートを実施中
>まだこれに投票していない人、出来れば投票お願いします。
>CNNで「日本政府はエロゲーを禁止すべきか?」投票実施中。
>画面をスクロールさせると投票ページが出ます。
ttp://www.cnn.com/WORLD/
>このアンケートで規制賛成派が多かったら相手はこれを外圧だとか言って規制の材料にするかもしれません。
>どうか協力お願いします。
>言い忘れてました;
>先程のアンケート、規制反対の場合はNoに投票して下さい。現在反対は60%です。
一番下の「Quick vote」という部分がアンケートです。
翻訳してみたら↓のような感じです。
日本は性的に乱暴なテレビゲームを禁止するべきですか?
今のところ6割は「反対」のようですね。
短期間のアンケートなので、お早めにお願いします。
転載終了
宜しくお願いします
- 2010-04-05
- 編集
[C3473] yoiさんへ
以下コピペ
>>CNN が「日本政府はエロゲーを規制するべきか否か?」というアンケートを取っています
>てめえら米国人に一体何の権限があるんだと思いますわ
>>http://www.cnn.com/WORLD/
>えっと、これについては絶対にNOに投票しない方がいいです。
>何故なら、あの番組を作って放送されたのはCNNであり、幾らNOと投票してもムダです。
>前のブッシュの大統領選の時、例え他の候補者を選んだとしても結局彼に投票した事にもなりましたので。
>それに、これはアメリカ国民に対しての投票であり、海外からの投票は無効です。
>IPなどで直ぐにアメリカからじゃないとバレて、色々とまずいので…。
>>CNN が「日本政府はエロゲーを規制するべきか否か?」というアンケートを取っています
>てめえら米国人に一体何の権限があるんだと思いますわ
>>http://www.cnn.com/WORLD/
>えっと、これについては絶対にNOに投票しない方がいいです。
>何故なら、あの番組を作って放送されたのはCNNであり、幾らNOと投票してもムダです。
>前のブッシュの大統領選の時、例え他の候補者を選んだとしても結局彼に投票した事にもなりましたので。
>それに、これはアメリカ国民に対しての投票であり、海外からの投票は無効です。
>IPなどで直ぐにアメリカからじゃないとバレて、色々とまずいので…。
- 2010-04-05
- 編集
[C3474]
情報拡散及び意見、提案、代替案を送りませんか。
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記さんより
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20100405
転載開始
都議会民主党内で青少年健全育成条例プロジェクトチームが発足した。以下メモする。
http://twitter.com/zkurishi/status/11630496185
都議会民主党内で、青少年健全育成条例改正について考えるプロジェクトチームが発足。初日の今日はPTとしてはかなり多い20人以上が参加。第二定例会までの期間、この条例の在り方について多角的な検証を行う予定。 約5時間前 webから
zkurishi くりした善行
某出版社の方から青少年健全育成条例改正案に関しての反対署名が届いた。900名以上の作家さんの署名が一日足らずで集まったらしい。僕も知ってるような作家さんの署名もある。 6:55 PM Apr 1st webから
zkurishi くりした善行
転載終了
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記さんより
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20100405
転載開始
都議会民主党内で青少年健全育成条例プロジェクトチームが発足した。以下メモする。
http://twitter.com/zkurishi/status/11630496185
都議会民主党内で、青少年健全育成条例改正について考えるプロジェクトチームが発足。初日の今日はPTとしてはかなり多い20人以上が参加。第二定例会までの期間、この条例の在り方について多角的な検証を行う予定。 約5時間前 webから
zkurishi くりした善行
某出版社の方から青少年健全育成条例改正案に関しての反対署名が届いた。900名以上の作家さんの署名が一日足らずで集まったらしい。僕も知ってるような作家さんの署名もある。 6:55 PM Apr 1st webから
zkurishi くりした善行
転載終了
- 2010-04-05
- 編集
[C3475] sugiさん
この問題に関しては、有害規制監視隊のデータやレポートが非常にまとまっています。私もかなりお世話になっているサイトの1つです。
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/kiseki/tokyo/H13-3.htm
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/sitei/tokyo.htm
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/kiseki/tokyo/H13-3.htm
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/sitei/tokyo.htm
- 2010-04-06
- 編集
[C3476] 59630さん
いや、情緒判断問題というのが、そもそもミスリードなんですよ。だって、仮にそうした議論が深まったとして、不健全図書を選択してくる担当職員にどんな影響を及ぼすんですか?
ある表現物が不健全であるかどうかを決定するのは、担当職員=公務員であって我々じゃないんです。ミリタリーオタクによくいる手合いに、自分が××将軍だったら……と妄想するタイプがいるんですけど、情緒判断問題はこれと一緒で、俺がエロ本を規制するなら……というシミュレーションに過ぎません。
ある表現物が不健全であるかどうかを決定するのは、担当職員=公務員であって我々じゃないんです。ミリタリーオタクによくいる手合いに、自分が××将軍だったら……と妄想するタイプがいるんですけど、情緒判断問題はこれと一緒で、俺がエロ本を規制するなら……というシミュレーションに過ぎません。
- 2010-04-06
- 編集
[C3479]
>職員が選んできた「不健全図書候補」は、ほぼ100%の確率で不健全図書に指定される
>職員が選んできた表現物=不健全図書
一度槍玉に上げられたら最後、ロクに審議されることなく、ほぼ確実に不健全図書認定されるということですよね。
職員がどんなものを候補に挙げるかは、職員の主観でしょうか。
だとすると結局は、“条例はお飾りで、不健全図書は職員の主観で決まる”ということになりませんか?
>職員が選んできた表現物=不健全図書
一度槍玉に上げられたら最後、ロクに審議されることなく、ほぼ確実に不健全図書認定されるということですよね。
職員がどんなものを候補に挙げるかは、職員の主観でしょうか。
だとすると結局は、“条例はお飾りで、不健全図書は職員の主観で決まる”ということになりませんか?
- 2010-04-06
- 編集
[C3480]
そのコピペ、全く理由になってないぞ。
どちらにせよ規制派有利な結論になるなら、規制反対に入れた方が良いに決まってる。そもそも、何処にもアメリカ国民に対するアンケートなんて書いてない。
自分でよく考えてからコピペしなさい。
どちらにせよ規制派有利な結論になるなら、規制反対に入れた方が良いに決まってる。そもそも、何処にもアメリカ国民に対するアンケートなんて書いてない。
自分でよく考えてからコピペしなさい。
- 2010-04-06
- 編集
[C3482] Anchang
僕も涙が止まりません。
まあ、そういうことなんですよね。
これは社会的なイジメですよ。
しかも、イジメを受けている人間が、まともに話もできないのがツボです。
まあ、そういうことなんですよね。
これは社会的なイジメですよ。
しかも、イジメを受けている人間が、まともに話もできないのがツボです。
- 2010-04-07
- 編集
[C3483] 3479さん
私がある表現物に対して主観で「これは不健全図書だ」と思っても、それが不健全図書に指定されることはまずありません。
それは何故かと言えば、私が条例に組み込まれていないからです。つまり、私の主観を語っても、何の意味もないということです。
言っている意味は分かりますよね?
それは何故かと言えば、私が条例に組み込まれていないからです。つまり、私の主観を語っても、何の意味もないということです。
言っている意味は分かりますよね?
- 2010-04-07
- 編集
[C3484]
3479です。
ご丁寧な返信、ありがとうございました。ようやく理解できた気がします。
規制に反対をするなら、不健全図書候補の選抜者(担当職員)になんらかの影響を及ぼす論旨でなければならない。
そしてそういう意味で、個々の作品の表現についていちいち語ることはまったく意味がなく的外れで、
むしろ火に油を注ぎかねない行為である、という理解でよいでしょうか。
ご丁寧な返信、ありがとうございました。ようやく理解できた気がします。
規制に反対をするなら、不健全図書候補の選抜者(担当職員)になんらかの影響を及ぼす論旨でなければならない。
そしてそういう意味で、個々の作品の表現についていちいち語ることはまったく意味がなく的外れで、
むしろ火に油を注ぎかねない行為である、という理解でよいでしょうか。
- 2010-04-07
- 編集
[C3486] ちょっとまて、その条例は・・・・
初めまして、大王というものです。
条例の本文を閲覧したのですが、それって改正前の本文であって、改正後についての本文ではないと思うのですが……
http://www.tsukuru.co.jp/shukanshi_blog/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E6%94%B9%E5%AE%9A%E6%A1%88.pdf
がこれから追加されるかもしれない本文です。
情報元は
http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-2.html#more
すでにお知りになられるならば、お節介申し訳ありません。
条例の本文を閲覧したのですが、それって改正前の本文であって、改正後についての本文ではないと思うのですが……
http://www.tsukuru.co.jp/shukanshi_blog/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E6%94%B9%E5%AE%9A%E6%A1%88.pdf
がこれから追加されるかもしれない本文です。
情報元は
http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-2.html#more
すでにお知りになられるならば、お節介申し訳ありません。
- 2010-04-07
- 編集
[C3487] 反対勢力の問題
初めてコメント投稿させて頂く者ですが、「条文を読む」という事はそう簡単ではありませんよ?
無論、内容をしっかり把握した上で反対する事が最も望ましい事であるのは理解できるのですが、法学部を一応卒業しているので感じる事なのですが、私も含めて全ての人が条文の内容を理解し、把握する事は簡単ではないと思います。
そして、まともに反対を訴えられるような社会人の方々は日常生活が忙しく、マメな反対活動を出来ない方が大半であり、資料を細かく調べるような時間を作る事が難しい状況が多いかと思います。
また、未成年者や新社会人の年代の方は抗議、陳情メール1つを送るのも大変な作業に感じ、いきなり不慣れ事を行おうとしても、挫折したり諦めてしまう人が多いと思います。
私自身も抗議及び陳情の電子メールを送りましたが、送信した文章なども正しい書き方で書けていたのだろうかという不安も感じたする等、精神的疲労感を強く感じました。
反対活動自体があまり活発化しない背景には、周知がまだ足りていないという現状も続いているのでしょうが、何より反対活動が自分達が普段有している知識以上のものを使わなければならなくなり、非常に困難に感じる、又はそうであるのが原因ではないかと考えています。
誰しも万能ではありませんからね。逆にその問題を解決すれば、より反対活動は活性化するでしょう。
無論、内容をしっかり把握した上で反対する事が最も望ましい事であるのは理解できるのですが、法学部を一応卒業しているので感じる事なのですが、私も含めて全ての人が条文の内容を理解し、把握する事は簡単ではないと思います。
そして、まともに反対を訴えられるような社会人の方々は日常生活が忙しく、マメな反対活動を出来ない方が大半であり、資料を細かく調べるような時間を作る事が難しい状況が多いかと思います。
また、未成年者や新社会人の年代の方は抗議、陳情メール1つを送るのも大変な作業に感じ、いきなり不慣れ事を行おうとしても、挫折したり諦めてしまう人が多いと思います。
私自身も抗議及び陳情の電子メールを送りましたが、送信した文章なども正しい書き方で書けていたのだろうかという不安も感じたする等、精神的疲労感を強く感じました。
反対活動自体があまり活発化しない背景には、周知がまだ足りていないという現状も続いているのでしょうが、何より反対活動が自分達が普段有している知識以上のものを使わなければならなくなり、非常に困難に感じる、又はそうであるのが原因ではないかと考えています。
誰しも万能ではありませんからね。逆にその問題を解決すれば、より反対活動は活性化するでしょう。
- 2010-04-07
- 編集
[C3488] 3479さん
火に油を注ぐかどうかは分かりませんが、無駄なのは確実です。おっしゃるとおり、行政官に影響を与える意見でなければ意味がありません。
もちろん、意味がないというのは反対運動として意味がないということであって、単にダラダラ考えたいだけであれば特にそれを止めろというつもりはありません。問題なのは、わいせつ性についての枝葉末節な議論を引き起こし、さもそれに意味があるかのように吹聴する輩が相当数いることで、これに引っかからないようにしましょうねと言うだけの話です。
もちろん、意味がないというのは反対運動として意味がないということであって、単にダラダラ考えたいだけであれば特にそれを止めろというつもりはありません。問題なのは、わいせつ性についての枝葉末節な議論を引き起こし、さもそれに意味があるかのように吹聴する輩が相当数いることで、これに引っかからないようにしましょうねと言うだけの話です。
- 2010-04-08
- 編集
[C3489] 鳥山仁さん
保存しました。
ところで、このような話が出てきているようですが。
自公はどんな力をかけてるんですかね。
205 名前:名無しさん[] 投稿日:2010/04/08(木) 14:43:42 ID:/oHpQvBw0
藤本由香里氏のmixiにあった書き込み
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1457110141&owner_id=160185
> 民主党都議から連絡がありました。
> 現在、自公と青少年治安対策本部が、もともと改正条例に賛成だった生活者ネットに
> 相当な勢いで攻勢をかけているとのことです。
> 生活者ネット3人の都議が賛成に回れば、改正条例は可決される可能性が高くなります。
> 早急に生活者ネットへのロビー活動が必要です。
ところで、このような話が出てきているようですが。
自公はどんな力をかけてるんですかね。
205 名前:名無しさん[] 投稿日:2010/04/08(木) 14:43:42 ID:/oHpQvBw0
藤本由香里氏のmixiにあった書き込み
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1457110141&owner_id=160185
> 民主党都議から連絡がありました。
> 現在、自公と青少年治安対策本部が、もともと改正条例に賛成だった生活者ネットに
> 相当な勢いで攻勢をかけているとのことです。
> 生活者ネット3人の都議が賛成に回れば、改正条例は可決される可能性が高くなります。
> 早急に生活者ネットへのロビー活動が必要です。
- 2010-04-08
- 編集
[C3490]
TBSラジオ Digテーマは
「青少年の保護。表現の自由。子どもの性描写規制を考える」
皆さんからは「都の青少年育成条例の改正案に関する疑問点」を募集中。
http://www.tbsradio.jp/dig/index.html
- 2010-04-08
- 編集
[C3491] 昼間たかしさんが自身のTwitterで
このようなことを書いていましたが、どこまで本当のことなのでしょうか。
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803300935
この説明、肝心のところが抜けている。「諮問図書に関する打合せ会」の説明が入っていない。RT更新 頼むから、規制に反対したいのであれば、最低でも条例の本文ぐらいは読んでおくれ。 - 王様を欲しがったカエル
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803379112
東京都では審議会にて諮問する図書は事前に「諮問図書に関する打合せ会」にて出版・書店・コンビニ団体の代表と協議される。これは出版・書店が多数で構成されている。
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803453208
本年1月の打ち合わせ会においては反対多数で諮問予定のうち一冊は取り下げとなっている。詳しくは情報公開請求なりなんなりで資料を確認してくれ。
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803670456
つまり、「職員が選んできた「不健全図書候補」は、やっぱりほぼ100%の確率で不健全図書に指定される」とは限らない。そもそも、ここ最近は都の側も空気を読んで反対されそうなのは出さない。
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803300935
この説明、肝心のところが抜けている。「諮問図書に関する打合せ会」の説明が入っていない。RT更新 頼むから、規制に反対したいのであれば、最低でも条例の本文ぐらいは読んでおくれ。 - 王様を欲しがったカエル
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803379112
東京都では審議会にて諮問する図書は事前に「諮問図書に関する打合せ会」にて出版・書店・コンビニ団体の代表と協議される。これは出版・書店が多数で構成されている。
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803453208
本年1月の打ち合わせ会においては反対多数で諮問予定のうち一冊は取り下げとなっている。詳しくは情報公開請求なりなんなりで資料を確認してくれ。
ttp://twitter.com/mangaronsoh/status/11803670456
つまり、「職員が選んできた「不健全図書候補」は、やっぱりほぼ100%の確率で不健全図書に指定される」とは限らない。そもそも、ここ最近は都の側も空気を読んで反対されそうなのは出さない。
- 2010-04-09
- 編集
[C3492] 確認
確認しますが、昼間氏が言うところの「諮問図書に関する打合せ会」は、都条例のどこに定められている会合なのでしょうか?
常設会合なのか?
あるいは非常説の臨時会合?
都議会か何かの決議によって、条例に対して一定の抗力が担保されているのでしょうか?
また、昼間氏が言うところの「諮問図書に関する打合せ会」ですが、その構成はいかなる条例によって定められているのでしょう?
条例を読めというエントリなので、まずは条例に基づいた議論をすべきですが、残念ながら当方では昼間氏が言うところの「諮問図書に関する打合せ会」について、都条例における根拠は発見できませんでした。
まさか昼間氏ともあろう方が、議論の土台すら把握できていないとは到底考えられないので、都議会決議なり何なりの「明文化された根拠」が存在しているはずですが、浅学菲才の徒である自分には発見できませんでした。
是非、条例もしくは条例に準じる法的効力を持つ明文化された根拠を提示してください。
今後のためにも、よろしくお願い申し上げます。
常設会合なのか?
あるいは非常説の臨時会合?
都議会か何かの決議によって、条例に対して一定の抗力が担保されているのでしょうか?
また、昼間氏が言うところの「諮問図書に関する打合せ会」ですが、その構成はいかなる条例によって定められているのでしょう?
条例を読めというエントリなので、まずは条例に基づいた議論をすべきですが、残念ながら当方では昼間氏が言うところの「諮問図書に関する打合せ会」について、都条例における根拠は発見できませんでした。
まさか昼間氏ともあろう方が、議論の土台すら把握できていないとは到底考えられないので、都議会決議なり何なりの「明文化された根拠」が存在しているはずですが、浅学菲才の徒である自分には発見できませんでした。
是非、条例もしくは条例に準じる法的効力を持つ明文化された根拠を提示してください。
今後のためにも、よろしくお願い申し上げます。
- 2010-04-09
- 編集
[C3493] m_m1941さんへ
そもそも「どこまで本当のことなのでしょうか」と思うんだったら自分で探せ、とか言われて当然でした。説明不足だったとお詫びします。
裏づけを取れるだろうかと思って『諮問図書に関する打ち合わせ会』で検索をかけたら、こんなものが出てきました。『諮問図書に関する打ち合わせ会』と検索しないと見つかりませんので注意してください。
【『心-こころ- 橋本健午のページ』 出版倫理・青少年問題「49"有害図書"の指定」から引用】
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/kenha/media/media11.html
「図書類指定の過程は、(自治体職員の)図書購入→選別→審議会に諮問→知事名による公示が一般的だが、東京都の場合は、審議会に諮る前に、自主規制団体による「諮問図書に関する打ち合わせ会」が設けられており、職員の専断に歯止めをかける役目を果たしている」
~以上、『心-こころ- 橋本健午のページ』 から引用終わり
とありますが、これだけでは「「諮問図書に関する打合せ会」は、都条例のどこに定められている会合なのでしょうか?」という問いの答えとしては足りません。そこで更に調べていくと
【出版労連-声明など-(2)「自主規制」の悪用が危惧されます から引用】
ttp://www.syuppan.net/modules/news/article.php?storyid=93
「現行の東京都青少年条例の第十八条の二「審議会への諮問」では、「不健全」図書の指定に際して、都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならないとするとともに、「自主規制を行っている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない」としています。自主規制を尊重し、自主規制団体の意見聴取を義務づけた条例は他の道府県にはなく、東京都の姿勢を示した独自の制度といえるものです。この条文に従って、現在、審議会の前には、行政が自主規制団体の意見を聴く、「諮問図書に関する打ち合わせ会」が開かれているところです」
~以上、出版労連からの引用終わり
と出版労連のほうで確認が取れました。『東京都青少年条例の第十八条の二「審議会への諮問」』が話題の中にあり、鳥山さんが語る『(審議会への諮問)第十八条の二 2』と一致します。
裏づけを取れるだろうかと思って『諮問図書に関する打ち合わせ会』で検索をかけたら、こんなものが出てきました。『諮問図書に関する打ち合わせ会』と検索しないと見つかりませんので注意してください。
【『心-こころ- 橋本健午のページ』 出版倫理・青少年問題「49"有害図書"の指定」から引用】
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/kenha/media/media11.html
「図書類指定の過程は、(自治体職員の)図書購入→選別→審議会に諮問→知事名による公示が一般的だが、東京都の場合は、審議会に諮る前に、自主規制団体による「諮問図書に関する打ち合わせ会」が設けられており、職員の専断に歯止めをかける役目を果たしている」
~以上、『心-こころ- 橋本健午のページ』 から引用終わり
とありますが、これだけでは「「諮問図書に関する打合せ会」は、都条例のどこに定められている会合なのでしょうか?」という問いの答えとしては足りません。そこで更に調べていくと
【出版労連-声明など-(2)「自主規制」の悪用が危惧されます から引用】
ttp://www.syuppan.net/modules/news/article.php?storyid=93
「現行の東京都青少年条例の第十八条の二「審議会への諮問」では、「不健全」図書の指定に際して、都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならないとするとともに、「自主規制を行っている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない」としています。自主規制を尊重し、自主規制団体の意見聴取を義務づけた条例は他の道府県にはなく、東京都の姿勢を示した独自の制度といえるものです。この条文に従って、現在、審議会の前には、行政が自主規制団体の意見を聴く、「諮問図書に関する打ち合わせ会」が開かれているところです」
~以上、出版労連からの引用終わり
と出版労連のほうで確認が取れました。『東京都青少年条例の第十八条の二「審議会への諮問」』が話題の中にあり、鳥山さんが語る『(審議会への諮問)第十八条の二 2』と一致します。
- 2010-04-09
- 編集
[C3494]
59630さん、情報感謝。
なるほど、いちおうの歯止めがかかる仕組みにはなっていますが、こうなると問題は「自主規制団体の意見聴取がどの程度の重みを持つか」にも関わってくるのですが、それにしてもわかりにくいですね。
まぁ、昼間氏は「出版・書店・コンビニ団体の代表と協議される。これは出版・書店が多数で構成されている」と記述しているので、条文で規定されている自主規制団体の意見を聴くことと同じなのかどうかは、いまひとつ判断しかねるとは思うところです。
なるほど、いちおうの歯止めがかかる仕組みにはなっていますが、こうなると問題は「自主規制団体の意見聴取がどの程度の重みを持つか」にも関わってくるのですが、それにしてもわかりにくいですね。
まぁ、昼間氏は「出版・書店・コンビニ団体の代表と協議される。これは出版・書店が多数で構成されている」と記述しているので、条文で規定されている自主規制団体の意見を聴くことと同じなのかどうかは、いまひとつ判断しかねるとは思うところです。
- 2010-04-09
- 編集
[C3495] 未成年だけど
私は、未成年であと少しで18です。
条約等は、色々とまとめサイト様や、その他のとこで
読ませてもらいました。
ところで、反対しても無駄のような感じなのですが、
私も、反対しようと思います、手紙は書くのが苦手で、電話のがいいかなと思ってるのですが、
どのように電話した方が良いのでしょうか?
どんな順番でどのような内容を話したらいいでしょうか?
条約等は、色々とまとめサイト様や、その他のとこで
読ませてもらいました。
ところで、反対しても無駄のような感じなのですが、
私も、反対しようと思います、手紙は書くのが苦手で、電話のがいいかなと思ってるのですが、
どのように電話した方が良いのでしょうか?
どんな順番でどのような内容を話したらいいでしょうか?
- 2010-04-09
- 編集
[C3496] >むいさん
電話よりもハッキリと文字に残る手紙の方が良いと思います。
電話は議員さん自身が出ることはまず無いので、どうしてもスタッフ経由になってしまい熱意が伝わりにくいです。手紙の場合は貴方の意見が直接議員さんに届きますので、効果が大きいですよ。
礼儀を弁えれば文章が下手でもそれ程問題はありません。大事なのは熱意です。
電話は議員さん自身が出ることはまず無いので、どうしてもスタッフ経由になってしまい熱意が伝わりにくいです。手紙の場合は貴方の意見が直接議員さんに届きますので、効果が大きいですよ。
礼儀を弁えれば文章が下手でもそれ程問題はありません。大事なのは熱意です。
- 2010-04-10
- 編集
[C3497] 朝日のアグネスコメント
http://japanimate.com/Entry/1453/
書いている事はおかしい事だらけなんですが、一般の人たちはこういう感情論に流されてしまうのかもしれませんね。
書いている事はおかしい事だらけなんですが、一般の人たちはこういう感情論に流されてしまうのかもしれませんね。
- 2010-04-11
- 編集
[C3498]
Shinさんへ
どうぞこちらへ。
・アグネス・チャン、竹宮惠子、マンガ・アニメの性描写、どこまで許容?
http://d.hatena.ne.jp/sympathyser/20100409#p1
精神的肉体的にきついですが、やることはたくさんあります。
どうぞこちらへ。
・アグネス・チャン、竹宮惠子、マンガ・アニメの性描写、どこまで許容?
http://d.hatena.ne.jp/sympathyser/20100409#p1
精神的肉体的にきついですが、やることはたくさんあります。
- 2010-04-11
- 編集
[C3499] 府知事選
京都府知事選で“民自公相乗り”の無所属現職が3選
4月11日22時4分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100411-00000569-san-pol
任期満了に伴う京都府知事選は11日投開票され、実質的に民主党と自民、公明両党の支援を受けた無所属現職の山田啓二氏(56)が、無所属新人で共産推薦の医師、門祐輔(54)を破り、3選を決めた。
山田氏の出馬表明は今年2月。門氏に比べて大幅に遅れ、3党の連携の不十分さも指摘されたが、選挙戦に入って次第に組織が引き締まり、優勢に戦いを進めた。最後は3党の組織力で門氏を退けた。
一方、門氏は昨年7月に出馬表明。その後、府内各地を回り、告示前からきめ細かい活動を展開、名前の浸透をはかった。選挙戦に入ってもよいムードを維持し、京都市では山田氏に迫る票を獲得したが、及ばなかった。
山田氏は「3期目という私にとって最も覚悟を持って挑んだ選挙戦だったが、みなさんの支援で当選できた。喜びとともに今後の責任を痛感する。福祉安心型社会の再構築などの大きな課題を前に進め、京都から日本を再生していきたい」と話した。
これで京都府は規制推進派の手に落ちました。残念です。
4月11日22時4分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100411-00000569-san-pol
任期満了に伴う京都府知事選は11日投開票され、実質的に民主党と自民、公明両党の支援を受けた無所属現職の山田啓二氏(56)が、無所属新人で共産推薦の医師、門祐輔(54)を破り、3選を決めた。
山田氏の出馬表明は今年2月。門氏に比べて大幅に遅れ、3党の連携の不十分さも指摘されたが、選挙戦に入って次第に組織が引き締まり、優勢に戦いを進めた。最後は3党の組織力で門氏を退けた。
一方、門氏は昨年7月に出馬表明。その後、府内各地を回り、告示前からきめ細かい活動を展開、名前の浸透をはかった。選挙戦に入ってもよいムードを維持し、京都市では山田氏に迫る票を獲得したが、及ばなかった。
山田氏は「3期目という私にとって最も覚悟を持って挑んだ選挙戦だったが、みなさんの支援で当選できた。喜びとともに今後の責任を痛感する。福祉安心型社会の再構築などの大きな課題を前に進め、京都から日本を再生していきたい」と話した。
これで京都府は規制推進派の手に落ちました。残念です。
- 2010-04-11
- 編集
[C3500]
同人誌即売会でナイフを振り回した男が出たらしいです。しかし犠牲者がでることもなく、男は警備員に取り押さえられて連行されたとか…。
規制派に利用されないといいですが。
ttp://togetter.com/li/13744
ふと疑問に思ったのですが、コミケとかもあれだけ人が集まっているのですから、こういう事件の1件や2件は毎年起こっててもおかしくないんじゃないんでしょうか。
その辺どうなんでしょう。
規制派に利用されないといいですが。
ttp://togetter.com/li/13744
ふと疑問に思ったのですが、コミケとかもあれだけ人が集まっているのですから、こういう事件の1件や2件は毎年起こっててもおかしくないんじゃないんでしょうか。
その辺どうなんでしょう。
- 2010-04-12
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[C3502]
読みたくないでござる、絶対に読みたくないでござる!
条文なんてのはあちら側の都合のいいルール、詐欺師の口上みたいなもんなので、
むしろこちらから進んで理解すべきでない。ハァ?わかんね~よ、日本語でおk、といった対応で。
あちら側が噛み砕いて説明しようものならボロも出ようというもの、
主客の主はあくまでこちら側になるようにする戦略で。
条文なんてのはあちら側の都合のいいルール、詐欺師の口上みたいなもんなので、
むしろこちらから進んで理解すべきでない。ハァ?わかんね~よ、日本語でおk、といった対応で。
あちら側が噛み砕いて説明しようものならボロも出ようというもの、
主客の主はあくまでこちら側になるようにする戦略で。
- 2010-04-15
- 編集
[C3503]
>>3502
条文がおかしいから反対してるんですよね?
その条文のおかしい所を自分で把握しなくてどうするんですか?
敵はその部分を論点から外して規制の是非論にのみ声高になってます。
条文を読んでない人間は相手が用意した土俵でしか戦えんのですが。
条文がおかしいから反対してるんですよね?
その条文のおかしい所を自分で把握しなくてどうするんですか?
敵はその部分を論点から外して規制の是非論にのみ声高になってます。
条文を読んでない人間は相手が用意した土俵でしか戦えんのですが。
- 2010-04-15
- 編集
[C3504] アーアーキコエナーイ
それで済むならくろーはないやネ。
>よーめー。
よめになったおぼえはないんだからねっ!
…てのはさておき、ぼちぼち読んじゃいるけどどーやって特定のタイトルを俎上に上がてるのかはやっぱりワカらん。通報に基づくって話を何年も前に聞いた気がするんだが、そのソースも見当たらん。困った困った。
>よーめー。
よめになったおぼえはないんだからねっ!
…てのはさておき、ぼちぼち読んじゃいるけどどーやって特定のタイトルを俎上に上がてるのかはやっぱりワカらん。通報に基づくって話を何年も前に聞いた気がするんだが、そのソースも見当たらん。困った困った。
- 2010-04-15
- 編集
[C3505]
アグネスが民主党議員に児童ポルノを見せていたという馬鹿みたいな話が。これじゃ誤魔化し効かないですよ。
622 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2010/04/15(木) 19:50:37 ID:dZzU9Zm20
アグネスが堂々と児童ポルノ法違反をやってる件。
児童ポルノを見せて回る行為は提供罪に該当。
ttp://www.agneschan.gr.jp/diary/index.php?blogid=1&archive=2010-4-15
>今日はあえて、簡単にインタネットで検索したら、出てくる児童ポルノ写真を先生達に見せました。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
ttp://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad54.html
記者) なるほど、それでは、実物をご覧頂いてご意見を伺わせて頂けますでしょうか。(と言いつつ、カバンの中から紙封筒に入った写真集?を取り出そうとする)
山口) ちょっと、待って下さい。それを出すのは止めて欲しいのですが。
記者) (手を止めて)何故ですか?
山口) 2004年の法改正で「提供罪」というのが新設されました。児童ポルノ法の第7条1項です。
「提供」というのは、「特定かつ少数の者に対する提供行為も含みます。従前の『頒布』行為が不特定又は多数人に該当することを意味しているよりも、処罰範囲が広いのです。」
記者) ???
山口) 要するに、あなたの持っているその写真集の中に「児童ポルノ」と言える写真が含まれていた場合、それを僕に見せた記者さんも「提供罪」に問われるということです。
622 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2010/04/15(木) 19:50:37 ID:dZzU9Zm20
アグネスが堂々と児童ポルノ法違反をやってる件。
児童ポルノを見せて回る行為は提供罪に該当。
ttp://www.agneschan.gr.jp/diary/index.php?blogid=1&archive=2010-4-15
>今日はあえて、簡単にインタネットで検索したら、出てくる児童ポルノ写真を先生達に見せました。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
ttp://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad54.html
記者) なるほど、それでは、実物をご覧頂いてご意見を伺わせて頂けますでしょうか。(と言いつつ、カバンの中から紙封筒に入った写真集?を取り出そうとする)
山口) ちょっと、待って下さい。それを出すのは止めて欲しいのですが。
記者) (手を止めて)何故ですか?
山口) 2004年の法改正で「提供罪」というのが新設されました。児童ポルノ法の第7条1項です。
「提供」というのは、「特定かつ少数の者に対する提供行為も含みます。従前の『頒布』行為が不特定又は多数人に該当することを意味しているよりも、処罰範囲が広いのです。」
記者) ???
山口) 要するに、あなたの持っているその写真集の中に「児童ポルノ」と言える写真が含まれていた場合、それを僕に見せた記者さんも「提供罪」に問われるということです。
- 2010-04-15
- 編集
[C3507] 敵はもっと高い位置から攻撃を仕掛けてきました
「なおこれらを策定したのは都条例と同じ後藤啓二弁護士らです。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/index-bo.html
」
http://pixiv.cc/huideyeren/archives/51591363.html
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/index-bo.html
」
http://pixiv.cc/huideyeren/archives/51591363.html
- 2010-04-16
- 編集
[C3509]
男女共同参画会議が風雲急を告げている。
http://jbbs.livedoor.jp/news/410のパブコメスレより引用す。
第3次男女共同参画基本計画(中間整理)案に対するパブリックコメント
第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/honbun2-8.pdf
(38~40ページ)
第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/honbun2-12.pdf
(52~53ページ)
書かれていることは両方とも、ゾーニングその他の方法すら全否定して「表現そのものの禁止」を強硬に推進。
憲法21条はもちろん、北京行動綱領で何度も釘を刺されている「表現の自由と矛盾しない範囲で」とする前提も一方的に全否定。
反ポルノ団体は北京行動綱領を遵守しましょう。
http://news410.blog104.fc2.com/blog-entry-79.html
このまま閣議決定されたら東京都条例どころの問題ではないので必ず意見を送りましょう。5月12日締め切り。
このバブコメはメール送信用のフォームが章ごとに違うので注意。
第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」用フォーム
https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0043.html
第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」用フォーム
https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0047.html
Twitterやってる人は福島男女共同参画担当大臣のアカウント(@mizuhofukushima)にもフォローを。
http://twitter.com/mizuhofukushima
とにかく、あとで後悔せぬ様出来る限りの働きかけを。
http://jbbs.livedoor.jp/news/410のパブコメスレより引用す。
第3次男女共同参画基本計画(中間整理)案に対するパブリックコメント
第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/honbun2-8.pdf
(38~40ページ)
第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/honbun2-12.pdf
(52~53ページ)
書かれていることは両方とも、ゾーニングその他の方法すら全否定して「表現そのものの禁止」を強硬に推進。
憲法21条はもちろん、北京行動綱領で何度も釘を刺されている「表現の自由と矛盾しない範囲で」とする前提も一方的に全否定。
反ポルノ団体は北京行動綱領を遵守しましょう。
http://news410.blog104.fc2.com/blog-entry-79.html
このまま閣議決定されたら東京都条例どころの問題ではないので必ず意見を送りましょう。5月12日締め切り。
このバブコメはメール送信用のフォームが章ごとに違うので注意。
第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」用フォーム
https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0043.html
第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」用フォーム
https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0047.html
Twitterやってる人は福島男女共同参画担当大臣のアカウント(@mizuhofukushima)にもフォローを。
http://twitter.com/mizuhofukushima
とにかく、あとで後悔せぬ様出来る限りの働きかけを。
- 2010-04-17
- 編集
[C3634]
なんか筆者の考えがよくわからん
何個か記事読ませて頂ましたが・・
個々の記事だけで読むとなるほどと思えるんですが、
複数読むとそれぞれ都合のいいように足をすくってるだけと思えます。
ある出来事を自分の都合のいいとこだけ抜き出して、それについてコメント
と言うのは非常にやりやすいし、反論も受けにくい、
共感も得やすいとすごい楽なんでしょうが・・・
規制反対を歌うと持ち上げられるのを
ちょっと面白がってるだけのような気がします
何個か記事読ませて頂ましたが・・
個々の記事だけで読むとなるほどと思えるんですが、
複数読むとそれぞれ都合のいいように足をすくってるだけと思えます。
ある出来事を自分の都合のいいとこだけ抜き出して、それについてコメント
と言うのは非常にやりやすいし、反論も受けにくい、
共感も得やすいとすごい楽なんでしょうが・・・
規制反対を歌うと持ち上げられるのを
ちょっと面白がってるだけのような気がします
- 2010-05-03
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だとすれば何十年続いてきたのやら…。