王様を欲しがったカエル
作家・シナリオライター・編集者を兼任する鳥山仁の備忘録です。
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本日の民主党・法務部会に出席する、民主党議員さん向けの陳情文を書いてみた。
というわけで、急いで陳情文の例を書いてみました。京都府の条例の件も混ぜたらどうかというアイデアも受けて試してみたのですが、ちょっと上手くいってないかも。申し訳なし。後は問題がありそうな箇所がありましたら、遠慮なくぶっ叩いて直してください。よろしくです。
××議員、××様へ。
初めてメールを送らせていただきます。
○○(送付者個人名)という者です。
or
いつもお世話になっております。
○○(送付者個人名)です。
本日の午後3時に、民主党法務部会で、議題の一つとして児童ポルノの単純所持を禁止する改正案が取り上げられると聞いて、急いで筆を執りました。
民主党が従来の主張である『取得罪』を破棄し、自民党・公明党案である『単純所持禁止』に踏み切る可能性がある、という話がネットなどで流れているのですが、これは事実なのでしょうか?
私は以前から実在児童に対する性的虐待には心を痛めており、かつそうした犯罪行為は厳しく取り締まられるべきであると考えております。しかし、自民党や公明党が主張する『単純所持禁止』には以下の問題点があります。
1)児童ポルノをわいせつ物と同義に扱っている。
児童ポルノは「児童の性的虐待の証拠物」であって、わいせつ性は関係ありません。普通の成人であれば、児童の裸体や性行為を見ても性的な興奮は起きません。従って、従来のわいせつ物と児童ポルノを同義に扱う法律案には疑問を感じます。実際に現行法でも、司法の場で2~3歳児の裸体を「わいせつだ」と強弁する例が見受けられます。定義と呼称そのものを変えた方が良いと思います。
2)児童が自分の裸体を撮影しただけで犯罪になる。
これも現行法に関わる問題ですが、児童が携帯のカメラで自分の裸を撮影しただけで、児童ポルノ禁止法に抵触してしまいます。本来であれば、この法律は児童保護を目的としているので、これは完全な矛盾です。一部では「自己被害化」という言葉が使われていますが、これは典型的な詭弁です。欧米では実際に逮捕された例も出てきており、例外規定などの早急な対応が求められます。
3)児童の定義年齢が広すぎる。
現行法の児童ポルノでは、児童の定義が18歳未満とされており、年齢が広すぎます。もっと分かり易く言うと、17歳と18歳の区別を写真でつけることは困難です。これの何が問題かと言えば、例えば17歳の少女が年齢を詐称してポルノに出演するなどした場合、この一件が発覚すると、彼女が出演している作品を所持している個人やショップが一斉に逮捕される危険に晒される、ということです。これも現実に何年に一度の割合で起きている事件で、例外規定などの対応が求められます。
最後になりますが、今年の2月に京都府で児童ポルノの単純所持を禁止する条例案を制定する方針が決まりました。しかし、ここでも、
1)児童の権利保護という目的を逸脱してはならない。
2)捜査及び調査では、個人の私生活上の自由が不当に侵害されてはならない。捜査は刑事訴訟法の規定に基づいて行われる、適正な犯罪捜査の場合に限って強制力を認められる。
3)(児童ポルノの)破棄命令を出したり刑事罰を科したりする場合は、行政側・追訴側に児童ポルノに該当する事などを立証する責任がある。
などの配慮が行われております。この点をもう一度鑑みて、自民党・公明党案と、民主党案を比較していただけるよう、心からお願いを申し上げます。
住所:
氏名:
職業etc
××議員、××様へ。
初めてメールを送らせていただきます。
○○(送付者個人名)という者です。
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いつもお世話になっております。
○○(送付者個人名)です。
本日の午後3時に、民主党法務部会で、議題の一つとして児童ポルノの単純所持を禁止する改正案が取り上げられると聞いて、急いで筆を執りました。
民主党が従来の主張である『取得罪』を破棄し、自民党・公明党案である『単純所持禁止』に踏み切る可能性がある、という話がネットなどで流れているのですが、これは事実なのでしょうか?
私は以前から実在児童に対する性的虐待には心を痛めており、かつそうした犯罪行為は厳しく取り締まられるべきであると考えております。しかし、自民党や公明党が主張する『単純所持禁止』には以下の問題点があります。
1)児童ポルノをわいせつ物と同義に扱っている。
児童ポルノは「児童の性的虐待の証拠物」であって、わいせつ性は関係ありません。普通の成人であれば、児童の裸体や性行為を見ても性的な興奮は起きません。従って、従来のわいせつ物と児童ポルノを同義に扱う法律案には疑問を感じます。実際に現行法でも、司法の場で2~3歳児の裸体を「わいせつだ」と強弁する例が見受けられます。定義と呼称そのものを変えた方が良いと思います。
2)児童が自分の裸体を撮影しただけで犯罪になる。
これも現行法に関わる問題ですが、児童が携帯のカメラで自分の裸を撮影しただけで、児童ポルノ禁止法に抵触してしまいます。本来であれば、この法律は児童保護を目的としているので、これは完全な矛盾です。一部では「自己被害化」という言葉が使われていますが、これは典型的な詭弁です。欧米では実際に逮捕された例も出てきており、例外規定などの早急な対応が求められます。
3)児童の定義年齢が広すぎる。
現行法の児童ポルノでは、児童の定義が18歳未満とされており、年齢が広すぎます。もっと分かり易く言うと、17歳と18歳の区別を写真でつけることは困難です。これの何が問題かと言えば、例えば17歳の少女が年齢を詐称してポルノに出演するなどした場合、この一件が発覚すると、彼女が出演している作品を所持している個人やショップが一斉に逮捕される危険に晒される、ということです。これも現実に何年に一度の割合で起きている事件で、例外規定などの対応が求められます。
最後になりますが、今年の2月に京都府で児童ポルノの単純所持を禁止する条例案を制定する方針が決まりました。しかし、ここでも、
1)児童の権利保護という目的を逸脱してはならない。
2)捜査及び調査では、個人の私生活上の自由が不当に侵害されてはならない。捜査は刑事訴訟法の規定に基づいて行われる、適正な犯罪捜査の場合に限って強制力を認められる。
3)(児童ポルノの)破棄命令を出したり刑事罰を科したりする場合は、行政側・追訴側に児童ポルノに該当する事などを立証する責任がある。
などの配慮が行われております。この点をもう一度鑑みて、自民党・公明党案と、民主党案を比較していただけるよう、心からお願いを申し上げます。
住所:
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職業etc
7件のコメント
[C4323]
- 2011-06-22
- 編集
[C4324]
毎度の事だけれど、所持規制の比較として麻薬を出して「児童ポルノも!」と言うロジック。
今回は平沢勝栄が発言したとの事だが、麻薬はその分子構成も明確に規定されている。
ひるがえって『児童ポルノ』はどうかと言うと、未だその場その場で恣意的に判断されている事が多く
しかも、規制派は創作物もその版図に入れようとしている。
こんな、その場その場で違法かどうか決めるものが所持規制されたら
どれだけの人間が逮捕可能な違法状態に置かれるか判ったものではない。
今回は平沢勝栄が発言したとの事だが、麻薬はその分子構成も明確に規定されている。
ひるがえって『児童ポルノ』はどうかと言うと、未だその場その場で恣意的に判断されている事が多く
しかも、規制派は創作物もその版図に入れようとしている。
こんな、その場その場で違法かどうか決めるものが所持規制されたら
どれだけの人間が逮捕可能な違法状態に置かれるか判ったものではない。
- 2011-06-22
- 編集
[C4327] ナイルさん
結局、規制派が作りたいのは自分達に判断基準のある監視国家なんですよね。その為には、広範囲に取り締まれるネタが欲しいわけで、後は説明不要でしょう。
最後になりますがアレは確認させていただきました。コメントは無しということで(笑)
最後になりますがアレは確認させていただきました。コメントは無しということで(笑)
- 2011-06-23
- 編集
[C4346]
今日から都条例の施行になりましたね。
ここで某板に書き込んだのをコピペしておきます。
向こうは消えちゃうので。
日本ユニセフの論理に従うと
架空の物語での18歳未満のキャラクターの性交 → 準児童ポルノ
この定義付けを応用すると
架空の物語での殺人 → 準殺人
と言う事になる。
『準殺人』凄い罪名だな。犯罪っぽい。
ここで某板に書き込んだのをコピペしておきます。
向こうは消えちゃうので。
日本ユニセフの論理に従うと
架空の物語での18歳未満のキャラクターの性交 → 準児童ポルノ
この定義付けを応用すると
架空の物語での殺人 → 準殺人
と言う事になる。
『準殺人』凄い罪名だな。犯罪っぽい。
- 2011-07-01
- 編集
[C4372] 具体物と犯意
児童ポルノの単純所持を禁止する法律が成立してしまうと、それはたとえば「親が子供のアトピー性皮膚炎やヘルペスウィルス感染症(しばしば性器にも飛んだりします)の経過を記録したら、その時点で犯罪とみなされても仕方がない」ということになりそうです。
これは日本では考えられませんが、「これはモンゴル系の子供には普通に現れる蒙古母斑というものであって、児童虐待によって生じたものではない」というエビデンスとして写真を提出したら、写真を撮影したこと自体によって犯罪とみなされても仕方がない、ということです。
(具体物としての)「わいせつ物」というと、それ自体が“わいせつ”であるという、あらゆる文脈から切り離された「絶対的に猥褻なモノ」という“具体物”が存在するということになるわけです。
とはいえ、常識的な判断においては、個々の情報(写真、あるいは図画)自体にわいせつ性があるというよりも、それがどのような意図で構成(編集)され頒布されたか、という点から「わいせつ性」は判断されることになろうかと思います。
とはいえ、そうした“解釈”に司法がどの程度まで介入できるか、という点について、いまだ議論は尽くされていないと考えます。
そうした現状を踏まえると、「児童虐待の証拠物としてのチャイルドポルノ」と、「わいせつ物と判断される対象としての具体物」をごっちゃにしたまま「具体物」を取り締まるというのは、憲法違反であると考えられます。覚醒剤や麻薬のように、「この試薬でチェックして陽性だったら証拠として有効」とかいった、具体的な判断基準がないわけですから。
議論を尽くさないまま結論としての規制を押しつけるのは、国民に対して思考停止を要求することです。それは健康的で文化的なことなのでしょうか、という、憲法解釈における基本的な疑問があります。
“極論”とあしらわれるのを承知で、行政には ひとこと言っておきたいと思います。
これは日本では考えられませんが、「これはモンゴル系の子供には普通に現れる蒙古母斑というものであって、児童虐待によって生じたものではない」というエビデンスとして写真を提出したら、写真を撮影したこと自体によって犯罪とみなされても仕方がない、ということです。
(具体物としての)「わいせつ物」というと、それ自体が“わいせつ”であるという、あらゆる文脈から切り離された「絶対的に猥褻なモノ」という“具体物”が存在するということになるわけです。
とはいえ、常識的な判断においては、個々の情報(写真、あるいは図画)自体にわいせつ性があるというよりも、それがどのような意図で構成(編集)され頒布されたか、という点から「わいせつ性」は判断されることになろうかと思います。
とはいえ、そうした“解釈”に司法がどの程度まで介入できるか、という点について、いまだ議論は尽くされていないと考えます。
そうした現状を踏まえると、「児童虐待の証拠物としてのチャイルドポルノ」と、「わいせつ物と判断される対象としての具体物」をごっちゃにしたまま「具体物」を取り締まるというのは、憲法違反であると考えられます。覚醒剤や麻薬のように、「この試薬でチェックして陽性だったら証拠として有効」とかいった、具体的な判断基準がないわけですから。
議論を尽くさないまま結論としての規制を押しつけるのは、国民に対して思考停止を要求することです。それは健康的で文化的なことなのでしょうか、という、憲法解釈における基本的な疑問があります。
“極論”とあしらわれるのを承知で、行政には ひとこと言っておきたいと思います。
- 2011-08-02
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(´・ω・)っ「危険な児ポ・所持禁止法案反対」配布ビラ
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http://www1.axfc.net/uploader/He/so/329142.pdf