王様を欲しがったカエル
作家・シナリオライター・編集者を兼任する鳥山仁の備忘録です。
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今日も執筆作業に従事。ようやく、ミソジニー系ポルノが想定している読者像というものが理解できてきた。以下の思考パターンが、読者層として想定している男性の典型。
1)今の世の中は間違っていると思う。自己憐憫。被害感情。
今の日本は間違っている。悪がはびこっている。そうでなければ、こんなに真面目に頑張っている自分が承認されず、かつ悪い連中が甘い汁をすすっているわけがない。自分は悪い社会に押しつぶされている弱者だ。なんて可哀想なんだ。
2)悪の象徴として、DQN、低学歴、ヤクザ、オタクetcが存在する。
悪の象徴としての存在は、その読者の立ち位置によってやや異なるが、DQN、低学歴、ヤクザ、そして場合によってオタクは、社会的な規範を破っているので悪である。また、こうした連中について行く馬鹿女連中、たとえば男にセックスを餌にたかってくる援交女、スイーツ(笑)は悪だ。もしくは、オタクが愛好するエロマンガ、エロゲーム、エロアニメも悪だ。
3)悪と戦う。天誅。教育。
このような、DQN、低学歴、ヤクザ、オタクがはびこる悪の日本を何とかしなければならない。戦うのだ。しかし、ただ戦っていても根本的な解決にはならない。教育を通じて子供達を正しい道に導かなければならない。まだ、純真無垢な少女達が、悪の道に染まらないように、私が道を示さねばならない。
4)女性嫌悪の正当化。小児性愛の自己正当化。
既に悪に染まっている、援交女やスイーツ(笑)はどうしようもない。天誅を下す。もしくは、まだ社会悪に染まっていない少女達を導いた結果、彼女たちから感謝、賞賛された私が少女とあんなことやこんなことが(以下略)。
まあ、こんな感じの思考法で組み立てたパーソナリティの評判は上々。周囲からも「やればできるじゃないですか」とお褒めの言葉をいただく。いやあ、嬉しいなぁ。
ただ、この新たに獲得したパーソナリティには、なりきるまでどういうわけかテッカマンに変身する時の南城二のごとき激痛が脳を襲うという欠点がある。また、こうしたパーソナリティの根幹である社会=悪という強迫観念を維持するのが難しく、30分前後で脳が疲弊してしまう。
まあ、読者が喜んでくれれば、私の苦痛などどうということはないんだけど、ちょっとだけ想定している読者層が心配になる。このパーソナリティが脳に与える負荷は半端じゃないからなぁ。
児ポ法Q&A(4)
Q:日本では、児童ポルノはそれほど作られなかったのですか?
A:日本で発売された児童ヌードの数はそれなりにありますが、児童ポルノの数はそれほど多くありません。確かに、ビデオカメラ・そしてデジタルカメラの普及によって、それ以前と比べれば制作される児童ポルノの本数は格段に多くなっていますが、欧米に比べれば微々たる増加でしかありません。
もちろん、数が少ないからといって児童虐待の被害を軽視して良いわけではありません。しかし、それでも嘘は嘘でしかなく、宮本は自分の発言を撤回するべきでしょう。ところが、この人物の嘘はとどまることを知らず、「秋葉原は児童ポルノの発信地」とか「日本は『児童の権利に関する条約』の選択議定書にサインしたのだから、バーチャル児童ポルノ(実在する児童が出演していないエロマンガなど)を禁止すべきだ」など、相も変わらず自分に都合の良い嘘をつき続けています。もっとも、これは宮本に限った話ではなく、規制派の多くは嘘ばかりついていて、真実を探す方が難しいぐらいです。
たとえば、児童ポルノがタイトル数も量にも一気に増加したのは、一九九一年にソ連が崩壊して以降で、特にハンガリー・ロシア・ウクライナではこの傾向が顕著でした。これには、様々な要因がありますが、まずは各国に巣くうマフィアの存在を考慮せねばなりません。意外に思われるかもしれませんが、社会主義国家や共産主義国家などの、統制経済・計画経済を採用している、すなわち官僚や公務員が物品の生産量を決定する社会では犯罪者が激増します。これは、国民が「欲しい」と思っている物品と、官僚が「生産すべきだ」と思っている物品にギャップがあるからで、この隙間を埋めるために犯罪者の活躍する余地が相当にあるからです。
現在でも、児童買春が最も盛んな地域の一つはベトナムとカンボジアの国境で、ベトナム人マフィアが少女たちをカンボジアに連れてきて客を取らせています。しかし、共産主義国家の官僚は、これを徹底的に罰することはありません。特に旧ソ連ではこの傾向が顕著で、窃盗犯や強盗などの犯罪者は無産階級(プロレタリアート)であると認識されていたので、刑務所などでは思想犯などに比べるとはるかに優遇されていました。ところが、民主化のうねりに押される形で官僚主義国家が崩壊してしまうと、そこにはマフィアしか残りませんでした。そして、彼らは新たな商売の1つとして、欧米の小児性愛者向けに児童ポルノの制作を始めるようになったのです。
これに対して、ハンガリーのケースは特殊で、14歳以上の児童が同年齢の児童と性行為をすることを法律で禁止していませんでした。そのために、ハンガリーでは子ども同士がセックスをする様子を撮影した作品が制作され、これが海外にまで販売されていました。また、これに限らずハンガリーは成人女性が出演するポルノの制作にも積極的で、欧米ではハンガリー産のポルノ、及びにポルノ女優は大きなマーケットシェアを占めると同時に、ハンガリーの輸出の一端を担う商品として機能しています。ハンガリーは旧ソ連の支配下でも自由化を模索していた比較的リベラルな国家ですから、ポルノに対してもオープンな態度で臨んだということでしょう。
ところが、日本ではこうした話題を規制推進派がすることはありません。なぜなら、宗教団体と並んで規制推進派の主力を担っているのが、極左系のフェミニズム団体だからです。具体的な名称を上げるのであれば、ポルノ・買春問題研究会(APP研)や・アジアの女性と子どもネットワーク(AWC)・国際子ども権利センターなどがこれにあたります。特にAPP研は前述のラディカルフェミニストであるキャサリン・マッキノンとも交流があり、またこれも前述の角田由紀子、そして第四インターナショナルというトロツキー系の極左組織とも関係が深いという非常に危険な団体です。
これらの団体は、繰り返しになりますが『従軍慰安婦の強制連行』問題で関係性を深めたようで、二〇〇〇年に横浜で開催された『第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議』の参加者の相当数が同問題の関係者と重複していたと考えられています。たとえば、APP研はこの会議中にインドの女性たちをポルノショップに連れて行き、日本で販売されている児童ポルノ(注・実際は疑似児童ポルノでしかない)の実態を紹介したと報告していますが、この「インドの女性たち」の正体は、「従軍慰安婦としてインドの女性も日本軍に連行された」という嘘をついた、インドの極左系フェミニスト団体の構成員である可能性が濃厚です。
また、同様の理由から、規制推進派が聖職者による児童への性的虐待について語ることもありません。実際に発生している児童虐待は、親などの親権者、教師、医師、福祉関係者、警察官、そして聖職者など、子どもに接近しても怪しまれない社会的な立場の人間が起こすケースが圧倒的に多いことが様々な調査から明らかになっています。特に、アメリカのカソリック神父が起こした児童虐待は規模も期間も段違いに大きなもので、被害者側から大量の賠償金を要求されて話題にもなりました。しかし、カソリックの総本山であるバチカンは、ラツィンガー枢機卿を中心に各国の司教に事件の隠蔽を指示し、これを実行させています。このラツィンガー枢機卿こそ、現ローマ法王のベネディクト16世ですから、少なくともカソリックには児童への性的虐待を救済する意思はないと見なして良いでしょう。彼らにとって関心があるのはポルノの撲滅であって、児童への性的虐待というのはポルノを撲滅するための口実でしかありません。
繰り返しになりますが、以上のようにポルノ規制問題には、本来なら相容れないはずの極左団体とキリスト教系の宗教団体がタッグを組むケースが目につきます。これに加えて、日本ではキリスト教系カルト団体の統一協会が、純潔教育(純血ではないことに注意。この2つはしばしば混同されているが、まったく別物である)の視点で規制運動に参加してくるので、この問題を扱う際には規制派のタイプを分けて考える必要性が出てきます。一九九九年に日本で成立した、『児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』(以降児ポ法)は、まさにこのケースを地でいくもので、最初は矯風会が偽装したエクパット東京が規制推進を掲げ、これを財団法人日本ユニセフ協会やAPP研などの左派団体が支持し、統一協会系の学者や政治家が援護射撃をするという流れで議員立法として国会に上程されました。この際に主要な役割を果たしたのが、自由民主党議員の森山眞弓議員と野田聖子議員だったというのが現在の定説です。
特に野田聖子の背後には、近藤美津枝というキリスト教信者の女性が設立した『アジアの児童買春阻止を訴える会・カスパル』というNPOが控えていました。近藤は同じキリスト教系の団体であるエクパット東京よりも更に強硬な姿勢を貫いており、なぜかアジアにおける児童買春を阻止するためにはマンガやゲームの規制が必要であるという妄想に取りつかれていました。このカスパルの他団体にない特徴は、目的を達成するためには他の重要な権利を踏みにじっても構わないという乱暴な態度であり、一九九六年には静岡市立図書館に所蔵されていた『タイ買春読本全面改訂版』を廃棄せよと要求し、図書館側と対立するなど常軌を逸した行動が目立ちます。結局、一九九九年に議員立法として成立した児ポ法には、絵やCG、成人が未成年に扮して出演するようなバーチャル児童ポルノは規制対象として含まれませんでした。憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いを考えれば、これは当然の措置だったわけですが、規制推進派はこの法案には満足しませんでした。なぜなら、彼らの目的はすべての児童に「見える」ポルノの撲滅だったからです。
そもそも、前述したように、児童がポルノに出演することは児童福祉法によって禁止されていますから、児ポ法を作る必要性はなく、敢えて児童ポルノを規制したいのであれば、児童虐待防止法において、児童を虐待する様子を撮影・描写することを禁止する条文を盛りこめば事足りたはずです。にもかかわらず、このような奇妙な法案が可決してしまったのは、法律の所轄省庁である警察庁・警視庁にとって、非常に都合の良い条文が含まれていたからです。
Q:その条文とは、どのようなものですか?
A:何度も述べていますが、児童福祉法と児ポ法には重複する部分があることを、よく理解してください。その上で、2つの条文を比較すると、児童福祉法は罰金刑が軽い(五十万円以下の罰金)代わりに懲役刑が重く(十年以下の懲役)、児ポ法は罰金刑が重い(五百万円以下の罰金)代わりに懲役刑が軽い(5年以下の懲役)ことが理解できます。つまり、同じ罪を犯したとしても、児童福祉法で裁かれる場合と児ポ法で裁かれる場合では、罰金の額と懲役の年数が異なってくるのです。
そして、容疑者に対してどちらの法律を適応するかは、検察の胸先三寸で決まります。ここで重要なのは罰金刑の方です。なぜなら、容疑者に罰金刑を科すことができるのであれば、略式命令などにより裁判を簡素化することが可能だからです。すると、児童福祉法を利用するよりも、児ポ法を利用した方が、同じ時間で多くの容疑者を裁くことが可能になります。これが警察・検察の主たる狙いで、実際に児童福祉法で容疑者を検挙していた時代に比べると、裁判時間は短縮されているようです。
しかし、同じ罪を裁く法律で、これだけ量刑に差があれば問題にならないわけがなく、成立当初の児ポ法には3年後の見直し規約が盛りこまれていました。当然のことながら、児童に「見える」あらゆるポルノを規制したがっていた規制推進派も、改正の際にはバーチャル児童ポルノを規制する条文をつけ足すために運動を開始します。
その手始めが、前述の二〇〇〇年に横浜で開催された『第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議』のプレスキットで、エクパットインターナショナルから依頼を受けた執筆者のジョン・カーは、児童ポルノ所持と児童への性的虐待の間には明確な関連性があると、さも児童ポルノが児童への性的虐待を誘発するような文章を書き、更にアメリカにおける児童ポルノの市場規模が20億ドルから30億ドルであるという、根拠のない数値を提示しています。
このような虚偽の報告は、これまでもアメリカでは何度も繰り返されてきたことですが、注目すべきなのは、このプレスキットにおいて児童ポルノとインターネットの関連性が明記されていることです。インターネット、すなわちパソコン上においてデータ化された画像を複製し、インターネットを利用して流通させることは、ビデオのダビングよりもはるかに迅速、かつ大量生産が可能な手法で、これを用いた猥褻な画像は「大量生産に適している」というポルノの条件を十分に満たします。
そこで、規制推進派は児童ポルノとインターネットの関係に着目し、これを攻撃するという手段に訴えました。そして、またしてもですが、これらの告発の大半は根も葉もないデマでした。しかし、こうした規制推進派の嘘・デタラメ・誇大表現を駆使した活動に冷や水を浴びせるような出来事が起こります。一九九六年に成立したアメリカの児童ポルノ法が、二〇〇二年の4月14日付けで、連邦最高裁判所によって憲法修正第1条(表現の自由・思想の自由を侵犯するという理由)に違反するという判決が下されたのです。
この違憲判決が下されたことによって、日本における規制推進派の活動も鈍るようになり、同年から見直しが始まり、二〇〇四年に改正された日本版の児ポ法にも少なからぬ影響を与えました。つまり、改正後もバーチャル児童ポルノは規制の対象とならず、規制推進派はこの法律を利用してバーチャル児童ポルノを規制するもくろみを、断念せざるを得なかったのです。その代わりといってはおかしな話ですが、改正された児ポ法では量刑が重くなり、、児童ポルノの単純所持禁止が付帯決議として採択されました。これは、単に児童ポルノを所持しているだけで犯罪となるという内容で、今後の法改正によっては成立のおそれがあるとされています。仮にこれが実現したとしたら、日本の児ポ法の『児童ポルノ』規定が、わいせつ物取締法と酷似していることを考えると、過酷な状況としか言いようがありません。
Q:児ポ法の『児童ポルノ』規定が、わいせつ物取締法の規定に酷似していることの、どこが問題なのですか?
A:これまで、お話をさせていただいたように、普通の『ポルノ』と『児童ポルノ』では、その法律的な意味性は大きく異なります。普通の『ポルノ』が規制対象になるのは、そのわいせつ性が原因ですが、『児童ポルノ』が規制の対象となるのは、それが児童を性的に虐待する1つの手法、もしくは児童を性的に虐待する過程で製造された副産物であると考えられているからです。
ところが、児ポ法の『児童ポルノ』を定義する条文が、わいせつ物取締法の『わいせつ物』を規定する条文によく似ていることから、法律関係者の間ではいまだに児ポ法はわいせつ物取締法の亜種であると誤認されるケースが後を絶ちません。その上、単純所持を規制してしまえば、児童の裸体が写っている写真や画像データを所持しているという「だけ」で、逮捕されるという危険性を秘めています。単純所持を禁じている国の多くは、児童ポルノの定義を厳密に、すなわち通常のポルノよりも狭く設定しています。そうすることによって、単に児童の裸体が写っている写真や画像データを所持しているだけでは、警察が恣意的に逮捕できないように配慮をしているわけです。この配慮がない段階で、単純所持を禁止すべきではありません。日本では、単純所持に罰則を設けるよりも、むしろ単純製造、つまり児童ポルノを作成・複製した段階で罪になるという形式にした方が、刑法的にも実情的にも矛盾がなくなります。実際に改正された児ポ法には単純製造罪が導入されており、単純所持罪を付け加える必要性はありません。
Q:今後も児童ポルノやバーチャル児童ポルノが規制される可能性はあるのでしょうか?
A:あります。すでに、アメリカでは二〇〇三年に紛らわしいアドレスでユーザーを誘導しようとする、悪質なポルノサイトの規制と併用する形で、CGによるバーチャル児童ポルノを禁止する条項を含んだ『児童保護法案』が可決されています。したがって、今後は日本でもインターネットを規制する法案と抱き合わせる形でバーチャル児童ポルノが規制される可能性は考慮しておくべきでしょう。また、この他にも二〇〇四年の11月に起こった小学生殺人事件を契機として、犯行現場となった奈良県で児童ポルノの単純所持を禁止する条例が成立しています。
さらに、先述のカスパルは、二〇〇四年からアダルトゲームを法律で規制するための運動を展開しており、彼らの意向に沿う形で野田聖子議員が勉強会を開催しています。ただし、二〇〇五年の郵政民営化を巡る問題で、衆議院が解散総選挙になった際に、野田議員は郵政民営化に反対したかどで自民党から排除される可能性が濃厚で、なおかつ勉強会に参加していた水島広子議員のような野党の協力者も軒並み落選していますので、彼女が以前のように影響力を発揮できるかどうかは微妙と言われています。いずれにせよ、ポルノを規制しようという動きは、教育関係・宗教関係を中心として、今後も存続し続けるわけですから、規制の手がゆるめられるという可能性は低いと見てよいでしょう。(文中敬称略)
1)今の世の中は間違っていると思う。自己憐憫。被害感情。
今の日本は間違っている。悪がはびこっている。そうでなければ、こんなに真面目に頑張っている自分が承認されず、かつ悪い連中が甘い汁をすすっているわけがない。自分は悪い社会に押しつぶされている弱者だ。なんて可哀想なんだ。
2)悪の象徴として、DQN、低学歴、ヤクザ、オタクetcが存在する。
悪の象徴としての存在は、その読者の立ち位置によってやや異なるが、DQN、低学歴、ヤクザ、そして場合によってオタクは、社会的な規範を破っているので悪である。また、こうした連中について行く馬鹿女連中、たとえば男にセックスを餌にたかってくる援交女、スイーツ(笑)は悪だ。もしくは、オタクが愛好するエロマンガ、エロゲーム、エロアニメも悪だ。
3)悪と戦う。天誅。教育。
このような、DQN、低学歴、ヤクザ、オタクがはびこる悪の日本を何とかしなければならない。戦うのだ。しかし、ただ戦っていても根本的な解決にはならない。教育を通じて子供達を正しい道に導かなければならない。まだ、純真無垢な少女達が、悪の道に染まらないように、私が道を示さねばならない。
4)女性嫌悪の正当化。小児性愛の自己正当化。
既に悪に染まっている、援交女やスイーツ(笑)はどうしようもない。天誅を下す。もしくは、まだ社会悪に染まっていない少女達を導いた結果、彼女たちから感謝、賞賛された私が少女とあんなことやこんなことが(以下略)。
まあ、こんな感じの思考法で組み立てたパーソナリティの評判は上々。周囲からも「やればできるじゃないですか」とお褒めの言葉をいただく。いやあ、嬉しいなぁ。
ただ、この新たに獲得したパーソナリティには、なりきるまでどういうわけかテッカマンに変身する時の南城二のごとき激痛が脳を襲うという欠点がある。また、こうしたパーソナリティの根幹である社会=悪という強迫観念を維持するのが難しく、30分前後で脳が疲弊してしまう。
まあ、読者が喜んでくれれば、私の苦痛などどうということはないんだけど、ちょっとだけ想定している読者層が心配になる。このパーソナリティが脳に与える負荷は半端じゃないからなぁ。
児ポ法Q&A(4)
Q:日本では、児童ポルノはそれほど作られなかったのですか?
A:日本で発売された児童ヌードの数はそれなりにありますが、児童ポルノの数はそれほど多くありません。確かに、ビデオカメラ・そしてデジタルカメラの普及によって、それ以前と比べれば制作される児童ポルノの本数は格段に多くなっていますが、欧米に比べれば微々たる増加でしかありません。
もちろん、数が少ないからといって児童虐待の被害を軽視して良いわけではありません。しかし、それでも嘘は嘘でしかなく、宮本は自分の発言を撤回するべきでしょう。ところが、この人物の嘘はとどまることを知らず、「秋葉原は児童ポルノの発信地」とか「日本は『児童の権利に関する条約』の選択議定書にサインしたのだから、バーチャル児童ポルノ(実在する児童が出演していないエロマンガなど)を禁止すべきだ」など、相も変わらず自分に都合の良い嘘をつき続けています。もっとも、これは宮本に限った話ではなく、規制派の多くは嘘ばかりついていて、真実を探す方が難しいぐらいです。
たとえば、児童ポルノがタイトル数も量にも一気に増加したのは、一九九一年にソ連が崩壊して以降で、特にハンガリー・ロシア・ウクライナではこの傾向が顕著でした。これには、様々な要因がありますが、まずは各国に巣くうマフィアの存在を考慮せねばなりません。意外に思われるかもしれませんが、社会主義国家や共産主義国家などの、統制経済・計画経済を採用している、すなわち官僚や公務員が物品の生産量を決定する社会では犯罪者が激増します。これは、国民が「欲しい」と思っている物品と、官僚が「生産すべきだ」と思っている物品にギャップがあるからで、この隙間を埋めるために犯罪者の活躍する余地が相当にあるからです。
現在でも、児童買春が最も盛んな地域の一つはベトナムとカンボジアの国境で、ベトナム人マフィアが少女たちをカンボジアに連れてきて客を取らせています。しかし、共産主義国家の官僚は、これを徹底的に罰することはありません。特に旧ソ連ではこの傾向が顕著で、窃盗犯や強盗などの犯罪者は無産階級(プロレタリアート)であると認識されていたので、刑務所などでは思想犯などに比べるとはるかに優遇されていました。ところが、民主化のうねりに押される形で官僚主義国家が崩壊してしまうと、そこにはマフィアしか残りませんでした。そして、彼らは新たな商売の1つとして、欧米の小児性愛者向けに児童ポルノの制作を始めるようになったのです。
これに対して、ハンガリーのケースは特殊で、14歳以上の児童が同年齢の児童と性行為をすることを法律で禁止していませんでした。そのために、ハンガリーでは子ども同士がセックスをする様子を撮影した作品が制作され、これが海外にまで販売されていました。また、これに限らずハンガリーは成人女性が出演するポルノの制作にも積極的で、欧米ではハンガリー産のポルノ、及びにポルノ女優は大きなマーケットシェアを占めると同時に、ハンガリーの輸出の一端を担う商品として機能しています。ハンガリーは旧ソ連の支配下でも自由化を模索していた比較的リベラルな国家ですから、ポルノに対してもオープンな態度で臨んだということでしょう。
ところが、日本ではこうした話題を規制推進派がすることはありません。なぜなら、宗教団体と並んで規制推進派の主力を担っているのが、極左系のフェミニズム団体だからです。具体的な名称を上げるのであれば、ポルノ・買春問題研究会(APP研)や・アジアの女性と子どもネットワーク(AWC)・国際子ども権利センターなどがこれにあたります。特にAPP研は前述のラディカルフェミニストであるキャサリン・マッキノンとも交流があり、またこれも前述の角田由紀子、そして第四インターナショナルというトロツキー系の極左組織とも関係が深いという非常に危険な団体です。
これらの団体は、繰り返しになりますが『従軍慰安婦の強制連行』問題で関係性を深めたようで、二〇〇〇年に横浜で開催された『第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議』の参加者の相当数が同問題の関係者と重複していたと考えられています。たとえば、APP研はこの会議中にインドの女性たちをポルノショップに連れて行き、日本で販売されている児童ポルノ(注・実際は疑似児童ポルノでしかない)の実態を紹介したと報告していますが、この「インドの女性たち」の正体は、「従軍慰安婦としてインドの女性も日本軍に連行された」という嘘をついた、インドの極左系フェミニスト団体の構成員である可能性が濃厚です。
また、同様の理由から、規制推進派が聖職者による児童への性的虐待について語ることもありません。実際に発生している児童虐待は、親などの親権者、教師、医師、福祉関係者、警察官、そして聖職者など、子どもに接近しても怪しまれない社会的な立場の人間が起こすケースが圧倒的に多いことが様々な調査から明らかになっています。特に、アメリカのカソリック神父が起こした児童虐待は規模も期間も段違いに大きなもので、被害者側から大量の賠償金を要求されて話題にもなりました。しかし、カソリックの総本山であるバチカンは、ラツィンガー枢機卿を中心に各国の司教に事件の隠蔽を指示し、これを実行させています。このラツィンガー枢機卿こそ、現ローマ法王のベネディクト16世ですから、少なくともカソリックには児童への性的虐待を救済する意思はないと見なして良いでしょう。彼らにとって関心があるのはポルノの撲滅であって、児童への性的虐待というのはポルノを撲滅するための口実でしかありません。
繰り返しになりますが、以上のようにポルノ規制問題には、本来なら相容れないはずの極左団体とキリスト教系の宗教団体がタッグを組むケースが目につきます。これに加えて、日本ではキリスト教系カルト団体の統一協会が、純潔教育(純血ではないことに注意。この2つはしばしば混同されているが、まったく別物である)の視点で規制運動に参加してくるので、この問題を扱う際には規制派のタイプを分けて考える必要性が出てきます。一九九九年に日本で成立した、『児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』(以降児ポ法)は、まさにこのケースを地でいくもので、最初は矯風会が偽装したエクパット東京が規制推進を掲げ、これを財団法人日本ユニセフ協会やAPP研などの左派団体が支持し、統一協会系の学者や政治家が援護射撃をするという流れで議員立法として国会に上程されました。この際に主要な役割を果たしたのが、自由民主党議員の森山眞弓議員と野田聖子議員だったというのが現在の定説です。
特に野田聖子の背後には、近藤美津枝というキリスト教信者の女性が設立した『アジアの児童買春阻止を訴える会・カスパル』というNPOが控えていました。近藤は同じキリスト教系の団体であるエクパット東京よりも更に強硬な姿勢を貫いており、なぜかアジアにおける児童買春を阻止するためにはマンガやゲームの規制が必要であるという妄想に取りつかれていました。このカスパルの他団体にない特徴は、目的を達成するためには他の重要な権利を踏みにじっても構わないという乱暴な態度であり、一九九六年には静岡市立図書館に所蔵されていた『タイ買春読本全面改訂版』を廃棄せよと要求し、図書館側と対立するなど常軌を逸した行動が目立ちます。結局、一九九九年に議員立法として成立した児ポ法には、絵やCG、成人が未成年に扮して出演するようなバーチャル児童ポルノは規制対象として含まれませんでした。憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いを考えれば、これは当然の措置だったわけですが、規制推進派はこの法案には満足しませんでした。なぜなら、彼らの目的はすべての児童に「見える」ポルノの撲滅だったからです。
そもそも、前述したように、児童がポルノに出演することは児童福祉法によって禁止されていますから、児ポ法を作る必要性はなく、敢えて児童ポルノを規制したいのであれば、児童虐待防止法において、児童を虐待する様子を撮影・描写することを禁止する条文を盛りこめば事足りたはずです。にもかかわらず、このような奇妙な法案が可決してしまったのは、法律の所轄省庁である警察庁・警視庁にとって、非常に都合の良い条文が含まれていたからです。
Q:その条文とは、どのようなものですか?
A:何度も述べていますが、児童福祉法と児ポ法には重複する部分があることを、よく理解してください。その上で、2つの条文を比較すると、児童福祉法は罰金刑が軽い(五十万円以下の罰金)代わりに懲役刑が重く(十年以下の懲役)、児ポ法は罰金刑が重い(五百万円以下の罰金)代わりに懲役刑が軽い(5年以下の懲役)ことが理解できます。つまり、同じ罪を犯したとしても、児童福祉法で裁かれる場合と児ポ法で裁かれる場合では、罰金の額と懲役の年数が異なってくるのです。
そして、容疑者に対してどちらの法律を適応するかは、検察の胸先三寸で決まります。ここで重要なのは罰金刑の方です。なぜなら、容疑者に罰金刑を科すことができるのであれば、略式命令などにより裁判を簡素化することが可能だからです。すると、児童福祉法を利用するよりも、児ポ法を利用した方が、同じ時間で多くの容疑者を裁くことが可能になります。これが警察・検察の主たる狙いで、実際に児童福祉法で容疑者を検挙していた時代に比べると、裁判時間は短縮されているようです。
しかし、同じ罪を裁く法律で、これだけ量刑に差があれば問題にならないわけがなく、成立当初の児ポ法には3年後の見直し規約が盛りこまれていました。当然のことながら、児童に「見える」あらゆるポルノを規制したがっていた規制推進派も、改正の際にはバーチャル児童ポルノを規制する条文をつけ足すために運動を開始します。
その手始めが、前述の二〇〇〇年に横浜で開催された『第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議』のプレスキットで、エクパットインターナショナルから依頼を受けた執筆者のジョン・カーは、児童ポルノ所持と児童への性的虐待の間には明確な関連性があると、さも児童ポルノが児童への性的虐待を誘発するような文章を書き、更にアメリカにおける児童ポルノの市場規模が20億ドルから30億ドルであるという、根拠のない数値を提示しています。
このような虚偽の報告は、これまでもアメリカでは何度も繰り返されてきたことですが、注目すべきなのは、このプレスキットにおいて児童ポルノとインターネットの関連性が明記されていることです。インターネット、すなわちパソコン上においてデータ化された画像を複製し、インターネットを利用して流通させることは、ビデオのダビングよりもはるかに迅速、かつ大量生産が可能な手法で、これを用いた猥褻な画像は「大量生産に適している」というポルノの条件を十分に満たします。
そこで、規制推進派は児童ポルノとインターネットの関係に着目し、これを攻撃するという手段に訴えました。そして、またしてもですが、これらの告発の大半は根も葉もないデマでした。しかし、こうした規制推進派の嘘・デタラメ・誇大表現を駆使した活動に冷や水を浴びせるような出来事が起こります。一九九六年に成立したアメリカの児童ポルノ法が、二〇〇二年の4月14日付けで、連邦最高裁判所によって憲法修正第1条(表現の自由・思想の自由を侵犯するという理由)に違反するという判決が下されたのです。
この違憲判決が下されたことによって、日本における規制推進派の活動も鈍るようになり、同年から見直しが始まり、二〇〇四年に改正された日本版の児ポ法にも少なからぬ影響を与えました。つまり、改正後もバーチャル児童ポルノは規制の対象とならず、規制推進派はこの法律を利用してバーチャル児童ポルノを規制するもくろみを、断念せざるを得なかったのです。その代わりといってはおかしな話ですが、改正された児ポ法では量刑が重くなり、、児童ポルノの単純所持禁止が付帯決議として採択されました。これは、単に児童ポルノを所持しているだけで犯罪となるという内容で、今後の法改正によっては成立のおそれがあるとされています。仮にこれが実現したとしたら、日本の児ポ法の『児童ポルノ』規定が、わいせつ物取締法と酷似していることを考えると、過酷な状況としか言いようがありません。
Q:児ポ法の『児童ポルノ』規定が、わいせつ物取締法の規定に酷似していることの、どこが問題なのですか?
A:これまで、お話をさせていただいたように、普通の『ポルノ』と『児童ポルノ』では、その法律的な意味性は大きく異なります。普通の『ポルノ』が規制対象になるのは、そのわいせつ性が原因ですが、『児童ポルノ』が規制の対象となるのは、それが児童を性的に虐待する1つの手法、もしくは児童を性的に虐待する過程で製造された副産物であると考えられているからです。
ところが、児ポ法の『児童ポルノ』を定義する条文が、わいせつ物取締法の『わいせつ物』を規定する条文によく似ていることから、法律関係者の間ではいまだに児ポ法はわいせつ物取締法の亜種であると誤認されるケースが後を絶ちません。その上、単純所持を規制してしまえば、児童の裸体が写っている写真や画像データを所持しているという「だけ」で、逮捕されるという危険性を秘めています。単純所持を禁じている国の多くは、児童ポルノの定義を厳密に、すなわち通常のポルノよりも狭く設定しています。そうすることによって、単に児童の裸体が写っている写真や画像データを所持しているだけでは、警察が恣意的に逮捕できないように配慮をしているわけです。この配慮がない段階で、単純所持を禁止すべきではありません。日本では、単純所持に罰則を設けるよりも、むしろ単純製造、つまり児童ポルノを作成・複製した段階で罪になるという形式にした方が、刑法的にも実情的にも矛盾がなくなります。実際に改正された児ポ法には単純製造罪が導入されており、単純所持罪を付け加える必要性はありません。
Q:今後も児童ポルノやバーチャル児童ポルノが規制される可能性はあるのでしょうか?
A:あります。すでに、アメリカでは二〇〇三年に紛らわしいアドレスでユーザーを誘導しようとする、悪質なポルノサイトの規制と併用する形で、CGによるバーチャル児童ポルノを禁止する条項を含んだ『児童保護法案』が可決されています。したがって、今後は日本でもインターネットを規制する法案と抱き合わせる形でバーチャル児童ポルノが規制される可能性は考慮しておくべきでしょう。また、この他にも二〇〇四年の11月に起こった小学生殺人事件を契機として、犯行現場となった奈良県で児童ポルノの単純所持を禁止する条例が成立しています。
さらに、先述のカスパルは、二〇〇四年からアダルトゲームを法律で規制するための運動を展開しており、彼らの意向に沿う形で野田聖子議員が勉強会を開催しています。ただし、二〇〇五年の郵政民営化を巡る問題で、衆議院が解散総選挙になった際に、野田議員は郵政民営化に反対したかどで自民党から排除される可能性が濃厚で、なおかつ勉強会に参加していた水島広子議員のような野党の協力者も軒並み落選していますので、彼女が以前のように影響力を発揮できるかどうかは微妙と言われています。いずれにせよ、ポルノを規制しようという動きは、教育関係・宗教関係を中心として、今後も存続し続けるわけですから、規制の手がゆるめられるという可能性は低いと見てよいでしょう。(文中敬称略)
6件のコメント
[C286] 明日死能さん
いや、ですね。
特定の人間を糾弾すべく、本を作っているわけではないんですよ。
売れないと餓死しちゃうし……。
ミソジニー系のポルノは、売れるのか売れないのか分からないから、もう、ドッキドキですよ。
特定の人間を糾弾すべく、本を作っているわけではないんですよ。
売れないと餓死しちゃうし……。
ミソジニー系のポルノは、売れるのか売れないのか分からないから、もう、ドッキドキですよ。
- 2008-04-02
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[T49] 児ポ関連 ソースと統計データ(80)
【 18禁ゲーム「レイプレイ」騒動に始まる規制強化の経緯 】 401 :名無したちの午後:2009/06/01(月) 17:00:05 ID:XpHu4ERa0 今回のできごと時系列順: 2月11日に英国地方紙ベルファストテレグラフが【キース・ヴァズ】議員にレイプレイを持ち込み 2月12...
- 2009-06-03
- 発信元 : 児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ
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