王様を欲しがったカエル
作家・シナリオライター・編集者を兼任する鳥山仁の備忘録です。
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まちづくり3法メモランダム(1)
- ジャンル : 政治・経済
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メモ(1)都市計画に関する基本用語
都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都市計画制度上の都市の範囲。都市計画区域は、国土の25.7%を占めているに過ぎないが、91.6%の人が住んでいる。
(中略)
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。市街化区域と市街化調整区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。
市街化区域(しがいかくいき)とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
市街化区域とは、都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に市街地をつくっていく区域。用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする。
市街化区域は、国土の3.9%を占めている。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とする事が企図されている。
市街化調整区域は、国土の10.3%を占めている。
都市計画法
昭和43(1968)年法律第100号
都市計画法は都市計画の根幹となる法律で、「母なる法」の異名を持つ。他の法律との関連性が非常に密接なので、都市計画に関する諸法律を把握していないと理解が困難。
都市計画法には時代にあった修正が随時行われてきたが、大きな修正を施されたのは1992年。決定的な改編が企図されたのが1996年以降。橋本内閣が、地方分権を実現しようと動いたのが契機。この時は、地方分権一括法による改正成立(1998年)により、都市計画が自治事務として地方公共団体の責任と判断によって行われることになる。
ややこしいかもしれないが、この時には都市計画法そのものはほとんど改正されていない。つまり、法律そのものはそれほど変化していないが、担当する行政が国から地方自治体に変化したのがポイント。
都市計画法そのものが大きく様変わりしたのは、建設省(当時。現在は国土交通省)大臣の諮問機関である都市計画中央審議会が担当し、都市計画全般にわたる法律の抜本的な改正が審議されてから。その結果、改正都市計画法が2000年5月19日に成立。2001年5月18日から施行されることになった。
参考資料
平成12年2月8日
都市計画中央審議会
「今後の都市政策は、いかにあるべきか 」 第二次答申
都市計画法の抜本的改正の背景には、国土形成計画法(昭和25年法律第205号。旧称は国土総合開発法)に基づき行われてきた、国土形成の理念である「国土の均衡ある発展」が破綻したことを意味している。国土形成は1962年から2007年5月まで6次にわたって計画されている。
参考資料
インターネットで作る国土計画
「国土の均衡ある発展」は、明治期から顕著だった太平洋沿岸地域が商工業の中心として発展してきた事へのアンチテーゼ。たとえば、田中角栄などはこうした主張を行っていた代表的人物で、日本海沿岸部と太平洋沿岸部の格差についての恨み辛みを率直に述べている。ただし、2007年現在において、急速に没落しているのは京阪神地域で、これに替わって経済的な中心地となりつつあるのが中京地域。その理由については割愛。
都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都市計画制度上の都市の範囲。都市計画区域は、国土の25.7%を占めているに過ぎないが、91.6%の人が住んでいる。
(中略)
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。市街化区域と市街化調整区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。
市街化区域(しがいかくいき)とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
市街化区域とは、都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に市街地をつくっていく区域。用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする。
市街化区域は、国土の3.9%を占めている。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とする事が企図されている。
市街化調整区域は、国土の10.3%を占めている。
都市計画法
昭和43(1968)年法律第100号
都市計画法は都市計画の根幹となる法律で、「母なる法」の異名を持つ。他の法律との関連性が非常に密接なので、都市計画に関する諸法律を把握していないと理解が困難。
都市計画法には時代にあった修正が随時行われてきたが、大きな修正を施されたのは1992年。決定的な改編が企図されたのが1996年以降。橋本内閣が、地方分権を実現しようと動いたのが契機。この時は、地方分権一括法による改正成立(1998年)により、都市計画が自治事務として地方公共団体の責任と判断によって行われることになる。
ややこしいかもしれないが、この時には都市計画法そのものはほとんど改正されていない。つまり、法律そのものはそれほど変化していないが、担当する行政が国から地方自治体に変化したのがポイント。
都市計画法そのものが大きく様変わりしたのは、建設省(当時。現在は国土交通省)大臣の諮問機関である都市計画中央審議会が担当し、都市計画全般にわたる法律の抜本的な改正が審議されてから。その結果、改正都市計画法が2000年5月19日に成立。2001年5月18日から施行されることになった。
参考資料
平成12年2月8日
都市計画中央審議会
「今後の都市政策は、いかにあるべきか 」 第二次答申
都市計画法の抜本的改正の背景には、国土形成計画法(昭和25年法律第205号。旧称は国土総合開発法)に基づき行われてきた、国土形成の理念である「国土の均衡ある発展」が破綻したことを意味している。国土形成は1962年から2007年5月まで6次にわたって計画されている。
参考資料
インターネットで作る国土計画
「国土の均衡ある発展」は、明治期から顕著だった太平洋沿岸地域が商工業の中心として発展してきた事へのアンチテーゼ。たとえば、田中角栄などはこうした主張を行っていた代表的人物で、日本海沿岸部と太平洋沿岸部の格差についての恨み辛みを率直に述べている。ただし、2007年現在において、急速に没落しているのは京阪神地域で、これに替わって経済的な中心地となりつつあるのが中京地域。その理由については割愛。
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[C74]
- 2007-11-08
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